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○戦傷病者特別援護法の施行当初における事務の取扱いについて

(昭和三八年一二月二七日)

(庶務第七八八号)

(各都道府県民生主管部長あて厚生省援護局庶務課長通知)

戦傷病者特別援護法施行事務の取扱要領については、昭和三十八年十二月二十七日援発第一二○六号をもつて各都道府県知事あて援護局長より通達されたところであるが、同法の施行当初における事務取扱いについては、さらに次の事項に留意のうえ、事務処理にあたられるようお願いする。

なお、この通知においては、戦傷病者特別援護法を「法」と、戦傷病者特別援護法施行事務取扱要領を「要領」と略称する。

1 法施行の日(昭和三十八年十一月一日)から一年間は、要領中「戦傷病者手帳」とあるのは「戦傷病者認定票」と読み替えるものとすること。この場合、次の点に注意されたいこと。

(1) 戦傷病者認定票の交付にあたつては、法附則第四項の規定により職権で同票を交付する者を除き、戦傷病者手帳交付請求書を提出させるものであること。

なお、同票を交付した場合には、戦傷病者カードに所要事項を記入すること。

(2) 戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗者等に関する法律施行規則に基づく戦傷病者証明書の交付を受けている者が戦傷病者手帳の交付請求を行なう場合における要領第三第一項の(1)から(3)までに掲げる添付書類については、都道府県において保管中の戦傷病者証明書交付申請書及びその添付書類等によつて所要の事項が確認できる場合は、これを省略させることができること。

2 法の施行の際、現に法による改正前の未帰還者留守家族等援護法の規定により療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者並びに法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による更正医療の給付を受けている者又は同法の規定により国立保養所に収容されている者に対しては、職権をもつて戦傷病者認定票又は療養給付認定票を交付することとなつているが、これらの者については、認定票等に貼付するために写真二枚を提出させる必要があること。

3 戦傷病者に対する援護の実施責任は、戦傷病者の居住地の都道府県知事が有することとされているので、法の施行の際、現に指定医療機関において療養の給付を受けている者であつて、その者の居住地が当該指定医療機関の所在する都道府県と異なるものについては、当該都道府県において保管中の帰還患者等給付原簿の写をその者の居住地の都道府県知事(居住地が沖繩地域である者については、厚生大臣)に送付すること。また、帰還患者等給付原簿の写の送付を受けた都道府県知事は、所要の調査を行つたうえ、すみやかに戦傷病者認定票又は療養給付認定票を交付するとともに療養の給付又は療養手当の支給を開始する手続をとること。

4 療養の給付(療養費の支給を含む。)及び療養手当の支給に関する報告については、本年度は要領第四十八の規定にかかわらず、従前の例により報告すること。

5 各種請求書等の用紙で現在手持ちのものは、これを適宜取り繕つて使用して差し支えないこと。