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○老人等に対する利子非課税制度について

(昭和六三年三月二日)

(庶務第二七号)

(各都道府県民生主管(部)局長あて厚生省援護局庶務・援護課長連名通知)

昨年所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)、所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十七号)等が公布されたところであるが、これらの改正法令により昭和六十三年四月一日から従来の郵便貯金非課税制度、少額貯蓄非課税制度及び少額公債非課税制度が廃止され、新たに老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度、老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度及び老人等の少額公債の利子の非課税制度(以下「新マル優制度」という。)に改組されることとなつた。

新マル優制度の内容並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)及び戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下「特別援護法」という。)の対象者への適用については左記のとおりであるので了知のうえは、管下市町村並びに戦没者遺族相談員及び戦傷病者相談員に対しても周知を図られたく通知する。

1 新マル優制度の内容

新マル優制度においては、非課税限度額は旧制度と同じく元本又は額面三〇〇万円である。

また、本制度の対象者は国内に住所を有する個人で、年齢六十五歳以上の者、身体障害者手帳の交付を受けている者等(以下「老人等」という。)であるが、遺族援護法又は特別援護法の対象者である戦傷病者、戦没者遺族等もこの中に含まれ新制度の適用を受ける。対象者別の確認書類は次表のとおりである。

法律名

対象者

本人確認書類

遺族援護法

障害年金受給者

・障害年金証書、住民票

遺族年金又は遺族給与金を受給している戦没者等の妻

・遺族年金証書又は遺族給与金証書

・住民票(妻であることを証する書類として)

・戸籍又は援護年金支払通知書若しくは支払いのお知らせ

六十五歳以上の者

・住民票

特別援護法

戦傷病者手帳所持者

・戦傷病者手帳

(注)① 確認書類は写しであつても差し支えないこと。

② 現に支給停止又は支給を差し止められている者は対象者とはならないこと。

③ 「妻であること」を戸籍で証することができない者は、受給者氏名欄に「妻」と記載した援護年金支払通知書又は支払いのお知らせを利用できること。

④ 国民金融公庫等に担保権を設定している受給者には、請求により同公庫等から証書の写しが交付されること。

2 新マル優制度の手続き

新マル優制度の適用を受けようとする者は、取扱郵便局、金融機関の営業所等又は販売機関の営業所等(以下「営業所等」という。)に非課税貯蓄申告書等を提出するとともに本人確認書類を提示する等の手続きをとることになる。

また、昭和六十三年四月一日において老人等に該当する者が昭和六十三年三月三十一日までに預入した預貯金等を有する場合においては、一定の期日までに所定の手続きをとれば、引き続き非課税の適用が受けられる。

(定期預金の例)

①、②、③のいずれか早い日までに所定の手続きをとれば、非課税扱いが継続される。