○記名国債証券の供託について
(昭和五八年一二月一三日)
(援発第八四一号)
(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)
代理受領委託者の住所不明等により、市町村長等が保管中の記名国債証券(遺族国庫債券、引揚者国庫債券、特別給付金国庫債券及び特別弔慰金国庫債券をいう。)及び同様の理由により市町村長等が代理受領受託者として現に受領していない記名国債証券は、民法第四百九十四条の規定により、市町村長等が供託をすることが適当であるので、以下に従い、管轄の市町村長等を指導されたく、通達する。
1 市町村長等が現に保管中の記名国債証券については、別紙の「記名国債証券供託事務取扱要領」に基づき、市町村長等が供託手続をすること。
2 市町村長等が代理受領をしていないため、日本銀行交付取扱店に保管中の記名国債証券については、市町村長等はすみやかにこれを代理受領し、続いて1の供託手続をすること。
別紙
記名国債証券供託事務取扱要領
1 総則
(1) 記名国債証券(この要領においては、遺族国庫債券、引揚者国庫債券、特別給付金国庫債券及び特別弔慰金国庫債券をいう。以下「国債」という。)を供託(民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十四条の規定による供託をいう。以下同じ。)する場合の事務取扱については、供託法(明治三十二年法律第十五号)及び供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の規定によるほか、この要領によるものとする。
(2) 供託する国債は、次のいずれかの事由に該当するものとする。
イ 委託者の現住所が不明のため交付することができないもの
ロ 委託者が死亡し、その相続人が不明で確知できないため交付することができないもの
ハ 委託者がその受領を拒否しているため交付することができないもの
(3) 供託手続は、国債の代理受領受託者である市町村長等が行うものとする。
(4) 供託所は、当該市町村長等が長たる市町村等を管轄区域とする法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは供託事務を取扱う出張所とする。
2 供託手続(市町村長等の事務)
(1) 市町村長等は、供託に必要な書類を次のとおり作成するものとする。
イ 供託書(正・副)
記載例については別添1~3参照
(注) 「被供託者の住所氏名」欄については、供託区分(「供託の原因たる事実」)に従い、それぞれ次のとおり記入すること。
① 住所不明 国債の「認(裁)定内訳書」記載の住所氏名(同住所に変更があつた場合には変更後の住所)
② 相続人不確知 国債の「認(裁)定内訳書」記載の住所(同住所に変更があつた場合には最終の住所)及び氏名として「○○○(記載の氏名)の相続人」
③ 受領拒否 受領を拒否している被供託者の住所氏名
ロ 供託通知書
記載事項は供託書に同じ。なお、「供託の原因たる事実」が「住所不明」及び「相続人不確知」の場合には、作成する必要はない。
ハ 供託通知書発送のための封筒
封筒には、あて先である被供託者の住所氏名及び発信者である市町村長等が長たる市町村等の役所の所在地及び当該市町村長等の名称を記載する。
(2) 市町村長等は、供託所に供託書(正・副)、供託通知書及び郵券を添付した封筒を提出するものとする。
(3) 市町村長等は、当該供託が受理されたときは、国債に供託官から交付された供託有価証券寄託書を添えて、指定された期日までに当該供託所の有価証券取扱店における供託所口座に納入し、当該受入れについて供託書正本所定欄に同店の証明を受けるものとする。
別添1(住所不明)
(第17号書式)
別添2(相続人不確知)
(第17号書式)
別添3(受領拒否)
(第17号書式)