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○恩給等給与金の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令等の一部を改正する省令等について
(昭和四九年六月一四日)
(援護第一九〇号)
(各都道府県民生主管部長あて厚生省援護局援護課長通知)
標記について、先般郵政省貯金局長から地方郵政局長等あて、別添(写)のとおり通達されたので、御了知願いたい。
なお、現に、改正前の省令(昭和三十年郵政省令第四十八号)の規定により、障害年金等の証書保管の取扱いを受けている者に係る戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)等の施行に伴う職権改定後の障害年金等の新証書の送付(都道府県知事は、証書保管の障害年金等受給者連名簿にもとづき受給者に交付することなく、関係の地方貯金局長に送付することとなつている。)については、従前の例によることとされているので、申し添える。
〔別添〕
恩給等給与金の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令等の一部を改正する省令等について(依命通達)
(昭和四九年四月二○日 郵貯一第二三号)
(各地方郵政局長・沖縄郵政管理事務所長・各地方貯金・各郵便局長あて郵政省貯金局長通知)
このたび、恩給等給与金の振替預入に関し、郵便貯金規則等の特例を定める省令等の一部を改正する省令(昭和四十九年郵政省令第八号)が公布され、恩給給与金等の振替預入制度についての改正が行われることとなつたが、これにあわせて、厚生年金等の振替預入成立日の取扱いについても同時に改正され、来る五月一日から実施されることとなつたので、左記事項了知の上、よろしく取り計らい願います。
命による。
なお、関係取扱規程の改正は、機をみて行われる予定です。
記
1 改正の趣旨及び内容
(1) 通帳記入時における恩給証書等の提示の省略
振替預入にかかる恩給給与金等を貯金通帳に記入するときは、その都度、恩給証書等の提示を求めていたが、受給者に対するサービスの向上を図るため、各支給期における給与金等の通帳記入に際しては、特別の場合(2の(1)のアの注参照。)を除いてその提示を省略してもよいこととされた。
注:恩給証書等とは、恩給、執行官恩給、互助年金、援護年金、共済年金、厚生年金、船員保険年金、国民年金及び労災保険年金等の証書をいう。
(2) 恩給証書等の証書保管制度の廃止
恩給等給与金の振替預入の取扱いをする受給者は、郵政省に対し、当該恩給証書等の保管の請求をすることができることとなつていたが、最近は、毎年のように恩給等給与金の年額が改定され、また、今後ともひん繁にこの年額改定が行われることが予想されるので、次のような実情を勘案し、恩給証書等を郵政省において保管する取扱いは廃止することとされた。
ア 証書保管の取扱いをする受給者から、現在自分にどのような恩給証書等が発行されているのか不明で、不安である旨の不満があること。
イ 証書保管の取扱いをしている場合には、国民金融公庫等からの担保貸付を即時に受けることができないなどの苦情があること。
ウ 郵政省においても、恩給証書等を寄託させる必要性がなくなつていること、また、年額改定の都度関係地方貯金局では、新たな恩給証書等に対する保管証書を作成し、これを受給者に交付することとしているが、この保管証書の作成及び恩給証書等の保管に多大の手数を要していること。
注:証書保管の取扱いをしていたものは、恩給、執行官恩給、互助年金及び援護年金である。
(3) 厚生年金等の預入成立日の改正 略
2 改正に伴う郵便局の取扱手続
(1) 通帳記入時における恩給証書等の提示の省略
受給者から振替預入金額の通帳への記入の請求を受けたときは、次によるほか、一般の例により処理する。
ア 受給者から通帳を受け取り、給与金支給票、共済年金支払票又は厚生年金振替預入票等(以下「支給票」という。)と対照し、証書記号番号、通帳記号番号、受給者氏名がそれぞれ符号することを確かめる。
注:次の各号に該当する給与金又は給付金を通帳に記入する場合には、恩給証書等の提示を受けること。ただし、当該受給者に、既に新しい恩給証書等が交付されていることが明らかであると認められるときは、そのまま通帳記入の取扱いをしてさしつかえない。
(一) 恩給等給与金振替預入取扱規程(郵便局編)(昭和三十六年二月公達第一一号)第九条の規定により受け入れた新支給票にかかる第一回目の給与金
(二) 裁定庁の職権による年額改定により受給者原簿所管庁から受け入れた障害年金、遺族年金又は遺族給与金の新支給票にかかる第一回目の給与金、又は共済組合から受け入れた新支払票にかかる第一回目の給付金
(三) 共済年金振替預入取扱規程(郵便局編)(昭和三十八年三月公達第一四号)第七条第一号の注の規定により年金証書の記号番号が変更されたものにかかる第一回目の給付金
イ 受給者(請求人)が正当の権利者であることを確かめる。
ウ 支給票により、通帳に取扱年月日、局番号、振替預入金額及び現在高を印字し、主務者印を押した上、預入年月日(預入成立日)を支払高欄に「四九・五・一一振替預入」のように書く。
エ 支給票の払渡月日欄に(済)又は(ス)と表示する。
オ 受給者に通帳を返す。
(2) 恩給証書等の証書保管制度の廃止
ア 昭和四十九年五月一日以降、新たに証書保管の取扱いの請求があつたときは、証書保管の取扱いが廃止された旨丁寧に説明する。
イ 現に、証書保管の取扱いをしているものについては、裁定庁の職権による年額改定にかかる新証書が発行されるまでの間は、なお従前の例によることとする。
なお、年額改定による新証書の交付手続等については、別途通達する。
(3) 厚生年金等の預入成立日の改正 略