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○遺族給与金受給者の一部の者が失権したこと等に伴う書換後の証書に記載する「支給開始年月」について

(昭和四三年七月二二日)

(援護第二八九号)

(各都道府県民生主管部(局)長・日本政府沖縄事務所次長あて厚生省援護局援護課長連絡)

標記のことについて、別紙のとおり郵政省貯金局長あて通達されたので、ご了知ありたい。

別紙

遺族給与金受給者の一部の者が失権したこと等に伴う書換後の証書に記載する「支給開始年月」について

(昭和四三年七月二二日 援発第七六三号)

(郵政省貯金局長あて厚生省援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法に関する施行事務については、種々ご配意を煩わしているところでありますが、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第五十八号)の施行により、昭和四十二年十月一日から遺族給与金については、遺族年金の場合と同様に後順位の遺族に対しても給付が行なわれているところ、被選定人が設定してある遺族給与金において、受給者のうち一部の者が失権したこと等に伴い証書の書換えを要する場合、書換えにより交付する証書の「支給開始年月」の記載については、遺族年金における証書書換えの場合と同様に左記のとおりとしましたので、ご了知のうえ当該給与金の支払事務につき、よろしくお取り計らい願います。

なお、このような場合における遺族給与金証書の書換えによる「支給開始年月」についての従前の取扱いは、この通達により変更されたものとご了知願います。

1 新たな受給権者が生じた場合

現に遺族給与金を受給している者のほかに新たに遺族給与金の受給権者が生じ、現に遺族給与金を受給している者と同一の証書により支給を受けることとなることに伴う証書書換えの場合、書換後に交付する証書の「支給開始年月」は、現に受給している者については、新たに受給権を取得した者の当該受給権が生じた日の属する月の直前の支給期月(受給権の生じた日の属する月が支給期月であるときは当該支給期月)とし、また、新たに遺族給与金の受給権を取得した者については、当該受給権の生じた日の属する月の翌月とするものであること。

2 受給権者の一部が失権した場合

被選定人が設定してある遺族給与金において、受給者のうち一部の者の受給権が消滅したことに伴う証書書換えの場合、書換後に交付する証書の「支給開始年月」は、受給権が消滅した者の受給権消滅の日の属する月の直前の支給期月(受給権の消滅した日の属する月が支給期月であるときは、当該支給期月)とするものであること。