アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○戦傷病者戦没者遺族等援護法による委託費の取扱について

(昭和三四年一月一三日)

(厚生省発社第四号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

標記については、昭和三十年八月三十日厚生省発社第一一八号、昭和三十一年六月二十八日厚生省発社第一一四号及び昭和三十二年五月二十五日厚生省発社第一○八号厚生省社会局長通知により実施してきたところであるが、今般、これが取扱いを次のとおり改めたから了知のうえ、実施に遺憾なきを期せられたく通知する。

第一 一般的事項

この委託費は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第二十七号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)の規定に基き都道府県知事並びに市長及び福祉事務所を管理する町村長(以下「市町村長」という。)が行う事業に必要な次の表の経費(以下「身体障害者更生援護委託費」という。)について、毎年厚生大臣が定める身体障害者更生援護委託費交付基準に準拠して交付するものであること。

事業の区分

実施主体

1 更生医療給付委託費(法第十七条の規定による更生医療の給付に要する事業費)

都道府県知事

市町村長

2 更生医療給付委託事務費(法第十七条の規定による更生医療の給付に伴う事務費並びに法第十九条第四項の規定による診療報酬の支払事務委託に伴う手数料)

都道府県知事

市町村長

3 更生医療給付委託事務費(法第十九条の規定による診療報酬の審査及び決定並びに法第二十条の規定による報告の徴収及び検査に要する事務費)

都道府県知事

4 補装具給付委託費(法第二十一条の規定による補装具の支給及び修理に要する事業費)

都道府県知事

市町村長

5 補装具給付委託事務費(法第二十一条の規定による補装具の支給及び修理に伴う事務費)

都道府県知事

市町村長

第二 交付の申請等の手続

1 交付の申請

(1) 都道府県知事は、都道府県が当該会計年度において支出する身体障害者更生援護委託費(以下「身体障害者更生援護委託費都道府県分」という。)の交付を申請しようとするときは、「身体障害者更生援護委託費都道府県分交付申請書」(様式第1号)に、当該援護費に関する歳入歳出予算書抄本を添付して、毎年四月末日までに厚生大臣に提出すること。

なお、予算が成立していない場合は予算書案抄本をもつてこれに代えることとし、この場合においては、予算成立後すみやかに予算書抄本を提出すること。

(2) 都道府県知事は、市町村が当該会計年度において支出する身体障害者更生援護委託費(以下「身体障害者更生援護委託費市町村分」という。)の交付を申請しようとする市町村があるときは、当該市町村長をして(1)の手続きに準じて作成した関係書類を、毎年四月十五日までに都道府県知事に提出させること。

(3) (2)の書類を受理した都道府県知事は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適正と認めたときは、これをとりまとめ「身体障害者更生援護委託費市町村分交付申請に関する進達書」(様式第2号)を毎年四月末日までに厚生大臣に提出すること。

この場合(2)の書類は、都道府県知事が保管しておくこと。

2 交付の決定

(1) 都道府県及び市町村に対する身体障害者更生援護委託費の交付の決定は、すべて厚生大臣が行うものであること。ただし、この決定は、都道府県及び市町村の事業実施の状況等により変更することがあること。

(2) この身体障害者更生援護委託費の交付の決定にあたつては、厚生大臣が必要と認めた場合は、そのつど条件を附するものであること。

3 交付決定の通知

都道府県知事は、身体障害者更生援護委託費市町村分について厚生大臣の交付決定(決定の変更を含む。)があつたときは市町村長に対し「身体障害者更生援護委託費交付決定(決定変更)通知書」(様式第3号)によりすみやかに決定の通知を行うこと。

4 事業実施の状況報告

(1) 都道府県知事は、毎年、九月末日現在における身体障害者更生援護委託費都道府県分の経理状況を「昭和 年度身体障害者更生援護委託費経理状況調都道府県分」(様式第4号)及び次の附表(様式第4号附表1~2)により十月末までに厚生省社会局長に報告すること。

1 更生医療給付委託費経理状況調

2 補装具給付委託費経理状況調

(2) 都道府県知事は、毎年、九月末日現在における身体障害者更生援護委託費市町村分の経理状況を「昭和 年度身体障害者更生援護委託費経理状況調市町村分」(様式第4号)及び附表(様式第4号附表1~2)により市町村長をして提出させ、その内容を検討するとともに、これを同様式及び同附表により集計し、(1)の書類とともに十月末日までに厚生省社会局長に提出すること。

この場合市町村長が提出した書類は都道府県知事が保管しておくこと。

(3) 厚生省報告例に基いて提出する諸報告及びその他必要のつど指示する諸報告は、それぞれの示すところによること。

5 実績報告

(1) 都道府県知事は、身体障害者更生援護委託費都道府県分について、毎会計年度の終了ごとに「身体障害者更生援護委託費都道府県分事業実績報告書」(様式第5号)に「身体障害者更生援護委託費都道府県分精算書」(様式第6号)及び「身体障害者更生援護委託事業都道府県分報告書」(様式第7号)並びに当該委託費に関する歳入歳出決算見込書抄本を添付して翌会計年度の六月末日までに、厚生大臣に提出すること。

(2) 都道府県知事は、身体障害者更生援護委託費市町村分について、毎会計年度の終了ごとに、市町村長をして、(1)の手続きに準じて作成した関係書類を、翌会計年度の六月十五日までに都道府県知事に提出させること。

(3) (2)の書類を受理した都道府県知事は、その内容等について審査し、必要に応じて現地調査等を行い、誤りがないかどうかを調査し正当と認めたときは、これをとりまとめ「身体障害者更生援護委託費市町村分事業実績報告に関する進達書(様式第8号)に「身体障害者更生援護委託費市町村分精算額内訳書」(様式第9号)及び「身体障害者更生援護委託事業 市町村分集計表」(様式第10号)を添付して、翌会計年度の六月末日までに厚生大臣に提出すること。この場合(2)の書類は、都道府県知事が保管しておくこと。

6 身体障害者更生援護委託費の額の確定

(1) 身体障害者更生援護委託費の額の確定は、厚生大臣が行うものであること。

(2) 都道府県知事は、身体障害者更生援護委託費市町村分について、厚生大臣から身体障害者更生援護委託費の額の確定があつたときは、市町村長に対し「身体障害者更生援護委託費交付額確定通知書」(様式第11号)によりすみやかに確定の通知を行うこと。

7 身体障害者更生援護委託費の返還

(1) 都道府県知事は、身体障害者更生援護委託費都道府県分の確定が行われた場合において、交付の決定の額が、確定額をこえているときは、厚生大臣の返還命令により返納の措置をとるものとし、返納を了したときは、歳入徴収官(都道府県出納長)は、昭和三十二年三月三十日会発第二九八号各都道府県出納長宛厚生大臣官房会計課長通知に示す手続きにより、債権管理官(厚生省社会局長)にその旨を通知すること。

(2) 都道府県知事は、身体障害者更生援護委託費市町村分に関して厚生大臣の確定があつた場合において、交付決定の額が確定額をこえているときは当該市町村に対して返還命令の通知を行い、すみやかに返納の措置をとらしめることとし、返納を了したときは、歳入徴収官(都道府県出納長)は、(1)の手続きに準じてその旨を債権管理官(厚生省社会局長)に通知すること。

第三 その他の事項

1 この通知は、昭和三十四年一月一日から施行するものであること。

2 次の通知は廃止すること。

(1) 昭和三十年八月三十日厚生省発社第一一八号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知「戦傷病者戦没者遺族等援護法による委託費の取扱について」

(2) 昭和三十一年六月二十八日厚生省発社第一一四号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知「戦傷病者戦没者遺族等援護法による委託費の取扱について」

(3) 昭和三十二年五月二十五日厚生省発社第一○八号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知「戦傷病者戦没者遺族等援護法による委託費の取扱について」

様式 略