添付一覧
○国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律施行に伴う引継等に関する事務処理等について
(昭和三三年八月一一日)
(援発第八四七号)
(各地方復員部長・各都道府県知事あて厚生省引揚援護局長通知)
遺族等援護法による遺族年金、障害年金又は障害一時金(以下「年金等」という。)の誤裁定等に伴う返還金債権については、国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律(昭和三十二年法律第八十七号)施行に伴い、当該債権の管理等の事務は、同法(以下「法」という。)の定めるところにより郵政官署において取り扱うこととなつたのであるが、今般別紙のとおり厚生、郵政両省間においてこれらの事務引継等に関する覚書を交換したので、当該覚書交換に伴う事務処理等は左記のとおりであるから御了知ありたい。
記
1 引き継ぐ債権及びその時期は次のとおりであること。
(1) 引き継ぐ債権は、昭和三十二年七月八日以前に裁定取消等の処分を行つた年金等に係る債権のうち、次に掲げるものであること。
(イ) 債務者において法に定める充当もしくは控除の方法により徴収することを承諾したもの
(ロ) 履行延期の特約を承認したもの
(ハ) 徴収停止の処分を行つたもの
(2) 引継時期は、昭和三十四年七月三十一日までの間にできるだけすみやかに行うものであること。
2 前項に伴う事務処理につき留意すべき点は、次のとおりであること。
(1) 昭和三十二年七月八日以前に裁定取消等の処分を行つたものについては、過般来納入告知書が発行されたのであるが、右の納入告知書発行後一定期間経過後も債務の弁済を行いえない債務者については、充当もしくは控除の方法により、又は履行延期の特約等を約定したうえ引き継ぐものであること。従つて、これらの案件については、昭和三十三年二月十九日付会発第一六九号通知に準じ別途履行延期申請書等の受付、送付等の事務につき貴職の御協力を依頼するものであること。
(2) 前号の期日までに裁定取消等の処分を行つたもののうち、納入告知書が未発行になつているものが若干件あるが、当該案件は、所定の書類が当省に提出されないため、比較的長期にわたるも納入の告知を了しえない状態にあるので、甲都道府県知事、乙又は丙都道府県知事は、互に連けいを密にし、すみやかに当該書類を整備し、裁定機関に送達するよう特に配意されたいこと。
3 昭和三十二年七月九日以降裁定取消等の処分を行つたものについては、次により処理するものであること。
(1) 昭和三十二年七月九日以降本覚書交換の日までの間において裁定取消等の処分を行つたものについては、当該処分を受けた者の氏名等を記載した別紙様式による単票を裁定機関において作成し郵政官署に送付するものであること。右により地方復員部においては、次の事務処理を行うこと。
(イ) 当該復員部在籍者につき、単票(一部)を作成し、昭和三十三年八月二十日当省(審査第二課、以下同じ。)必着を期し提出されたいこと。
(ロ) 右の単票は、各地方貯金局別にとりまとめ、そのとりまとめた単票に伴う連名簿を二部添えて一括送付されたいこと。
(2) 覚書交換の日以降において裁定取消等の処分に伴い発生する返還金債権の管理等の事務は、従前の裁定取消通知書等の写を郵政官署に送付することによつて自動的に移管されるものであること。
4 厚生、郵政両省間において引き継ぎを完了した債権及び昭和三十二年七月九日以降本覚書交換の日前までの間において裁定取消等の処分を行つたもののうち、年金等に過払が生ずるおそれのあるものについては、当該債権の管理等の事務は、郵政官署で行う旨を別途甲都道府県知事あて連絡するから、右連絡のあり次第受給者に通知されたいこと。(各地方復員部においては、昭和三十二年七月九日以降本覚書交換の日までにおける裁定取消等の処分を行つた者のうち、年金等に過払が生ずるおそれのあるものについては、その者の氏名、住所、裁定取消等となつた証書等の記号番号、年月日等を当省に通報されたいこと。)
なお、覚書交換の日以降において裁定取消等の処分を行うものについては、昭和三十三年八月一日援発第八二○号通知により、当該裁定取消通知書等の備考欄にその旨を記載するものであるから念のため申し添える。
別紙様式