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○国民金融公庫に担保に供している遺族年金証書又は障害年金証書の書換請求等の方法について

(昭和三〇年一一月一六日)

(援発第一三四九号)

(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)

遺族年金又は障害年金受給者の氏名、年金額の変更等による標記の請求方法については、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第四十五条の二により国民金融公庫を経由して行うことに定められているが、国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第九条に依り、国民金融公庫が遺族年金証書又は障害年金証書(以下単に年金証書という。)を担保に供した者に代つて、当該年金証書の書換等の請求(届出を含む。以下同じ。)を行う場合の取扱については、左記のとおり定めたから右御了知のうえ、その取扱に遺憾のないよう致されたい。

一 書換等の請求方法について

記名者の申出により、年金証書を担保として資金の貸付を行つている国民金融公庫の支所長が当該記名者に代つて年金証書の書換等の請求をするときは、請求書又は届書に所定の書類を添付して、当該記名者の居住する都道府県知事(以下甲都道府県知事という。)に送付するものであること。

一 請求書の経由等について

前記により甲都道府県知事が請求書又は届書を受理した後の経由機関、裁定機関及びそれに伴う事務処理等については、法施行規則及び法施行事務取扱規程に基き一般の例に従つて処理すること。

一 年金証書の交付について

裁定機関及び甲都道府県知事が前記により新たな年金証書を交付するとき(法施行規則第四十五条の二により国民金融公庫を経由して行う場合も含む。)は当該国民金融公庫支所長に交付すること。

なお、裁定機関においては、甲都道府県知事を経由して年金証書を交付する場合は、誤りなく、当該国民金融公庫支所長に交付されるよう送り状等に「当該年金証書は、国民金融公庫に担保権設定中のものであるので、国民金融公庫○○支所長に交付すること。」と注記しておくこと。

一 其の他

この通牒による取扱には、今次の法改正により遺族年金額を厚生大臣が受給者の請求を待たずに改定する場合のように、職権によつて年金証書の書換を行う場合は、当然含まれていないものであるので念のため申し添える。