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○障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しない者が、これらの権利を有するものとして裁定を受けていた場合等における処理について

(昭和三〇年九月二日)

(援発第一〇五三号)

(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)

標記の件に関しては、本年七月二十六日援発第八九七号をもつて通知したところであるが、このうち、貯金局又は支払郵便局における支払証明書の発行事務は、事務上の関係から東京地方貯金局において一括取り扱うこととなつたから御了知願いたい。

右により、前記通知左記の1による支払証明書は裁定機関において徴することとするから、併せて御了知のうえこれが事務取扱に遺憾のないよういたされたい。