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○障害年金、又は障害一時金を受ける権利を有しない者が、これらの権利を有するものとして裁定を受けた場合等における処理について
(昭和三〇年七月二六日)
(援発第八七九号)
(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)
標記の件に関しては、左記各項により処理することとしたから、右御了知のうえ遺憾のないよう致されたい。
記
1 都道府県知事において重複裁定若しくは権利を有しない者が権利を有する者として裁定を受けていたことを発見した場合、
都道府県知事において右の事実を発見した場合は、その旨及び誤裁定となつた事由等を明記した報告書に、障害年金証書、年金裁定通知書又は障害一時金裁定通知書及び当該証書又は裁定通知書により支払われた障害年金又は障害一時金がある場合は、その額についての貯金局又は支払郵便局の証明書を添えて乙都道府県知事(もとの海軍に属していた者で、その者の身分に関する書類が地方復員部に保管されているものについては、乙都道府県知事及び地方復員部長(以下同じ))を経由し裁定機関に提出すること。
なお、地方復員部長において発見した場合は、その旨を甲都道府県知事に連絡し当該都道府県知事は、右により処理するものであること。
2 第一項による報告をまたず裁定機関において重複裁定若しくは権利を有しない者が権利を有している者として裁定を受けていたことを発見した場合
(1) 裁定機関において右事実を発見した場合は、所要の手続きを経たうえ、甲都道府県知事を経て障害年金証書、年金裁定通知書、又は障害一時金裁定通知書の返付を受けるとともに当該証書又は裁定通知書により支払われた障害年金又は障害一時金がある場合は、その額についての貯金局又は支払郵便局の証明書を徴すること。
(2) 前記(1)の事務処理を了した場合は、すみやかにその旨を関係機関に通報すること。
3 裁定取消に伴う事務処理(裁定取消通知書の発行納入告知書の発行請求、交付の手続等)に関しては、昭和二十八年六月十五日援護第四〇九号及び同年七月九日援護第五〇二号通知による取扱に準じ処理すること。