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○戦傷病者戦没者遺族等援護法と旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法との調整について

(昭和二九年八月五日)

(援発第四二七号)

(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」という。)と旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)との調整は、左記により実施することと定められたから、事務取扱に遺憾のないよう致されたい。

1 援護法及び特別措置法による取扱区分

(1) 内地(もとの日本の領土であつた外地を含む。)に所在したもとの陸軍海軍部隊に属していた軍属が、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(以下「施行令」という。)第一条に規定する戦地において昭和二十年八月十五日前に受傷病し、これにより不具廃疾となり、又は死亡した場合において、当該不具廃疾又は死亡を支給事由として、旧陸軍共済組合規則、旧海軍共済組合規則、旧陸軍軍属戦災救恤規程又は特別措置法の規定により障害年金又は殉職年金(これらの給付に相当する年金及び一時金を含む。以下同じ。)が支給されているとき(将来支給されるべきときを含む。)は、援護法においては、当該不具廃疾又は死亡を障害年金、障害一時金、遺族年金又は弔慰金の支給事由としないものであること。

(2) 南西諸島に所在したもとの陸海軍部隊に属していた軍属が、同諸島が施行令第一条の規定により戦地であつた期間内に受傷病し、これにより不具廃疾となり又は死亡した場合は、特別措置法においては、当該不具廃疾又は死亡を障害年金又は殉職年金の支給事由としないものであること。

2 事務処理

(1) 裁定機関は、非現業共済組合連合会より、特別措置法の規定による障害年金又は殉職年金を支給したものにつき左の事項の通報を受け、これを各都道府県知事(もとの海軍に属していた者については地方復員部長)に通知するものであること。

(イ) 不具廃疾となつた者又は死亡した者の氏名、本籍地(不具廃疾となつた者については退職時の、死亡した者については除籍時の本籍地とする。)及び所属部隊名

(ロ) 給付の種類、受給者の氏名、現住所及び受給者が遺族であるときは死亡者との続柄

(2) 都道府県知事又は地方復員部長は、次のように措置すること。

(イ) 裁定機関より(1)の通知があるまで、今後、関係請求書の進達を保留すること。但し、特別措置法の規定による給付がなされないことが明らかである請求者に係るものについては、この限りでないこと。

(ロ) 裁定機関より(1)の通知があつた場合においては、当該通知に係る請求書を請求者に返却するものとすること。