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○遺族年金受給権裁定の日前に失権事由に該当している者等に対する年金等裁定通知書の交付等について
(昭和二九年六月一八日)
(援発第二四五号)
(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)
標記の件については、左記のとおり取り扱うこととしたから、御了知のうえ事務処理に遺憾のないようにいたされたい。
記
1 戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有していた者が、当該権利につき裁定を受ける日前にすでに同法第三十一条に規定する失権事由に該当していることが明らかである場合において、今後その者の遺族年金を受ける権利につき裁定を行なうときは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、年金証書にかえてその者に係る年金等裁定通知書を次の者に対して交付するものとすること。
(一) 当該失権事由に該当している者(以下「失権者」という。)が、遺族年金を単独で請求している場合は、失権者
(二) 失権者が被選定人によつて遺族年金を請求している場合は、当該被選定人(この場合において、失権者以外に当該被選定人によつて遺族年金を請求している者があるときは、失権者以外の者に係る遺族年金証書を当該被選定人あて別途交付するものであること。)
(三) 失権者が被選定人となつて遺族年金を請求している場合は、失権者(この場合において失権者によつて遺族年金を請求している者に対しては、改めて単独に、又は被選定人を選定して請求せしめ、遺族年金証書を別途交付するものであること。)
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有していた者が、当該権利につき裁定を受ける日前にすでに戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十四項から附則第十六項までの規定により遺族年金を受ける権利を失うものであることが明らかである場合において、今後その者の遺族年金を受ける権利につき裁定を行うときも一に準じて年金等裁定通知書を交付するものとすること
3 戦没者の死亡の事実が判明しなかつたためその者の親族に対して未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当又は特別手当が支給されていた場合において、戦没者が昭和二十八年六月三十日以前に死亡したものであることが判明したことにより、その者の遺族の遺族年金を受ける権利につき裁定を行なつたときは、昭和二十八年七月分までの遺族年金に関しては、一に準じて年金等裁定通知書を交付するものとすること。