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○戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律について

(昭和二九年四月二〇日)

(援発第八七号)

(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)

昭和二十九年四月十五日法律第六十八号をもつて公布された戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律に関し、左記の質疑御了知のうえ、同法の施行に遺憾のないようされたい。

(障害年金の支給範囲の拡大等に関する事項)

問一 障害年金の支給を受けている者(款症の者を含む。)が、不具廃疾の程度又は状態が障害一時金の支給を受けるべき程度、状態になつたときは、障害一時金を支給されるか。

答 支給しない。

問二 施行令第三条第二項の適用をうける例は具体的にあるか。

答 次のような場合等に生ずる。

(1) 昭和二十八年四月一日から本年三月三十一日までの間に旧未復員者給与法又は未帰還者留守家族等援護法の障害一時金の受給権が生じた場合

(2) 不具廃疾の程度が第三款症以下であることにより未帰還者留守家族等援護法の障害一時金の支給を受けた後その程度が第一款症から第三款症までの程度に増進して固定した場合

(弔慰金の支給範囲の拡大に関する事項)

問三 法第三十四条第一項の「認定された日」とはいつか。

答 復員官署が戸籍法第八十九条(旧戸籍法第百十九条)の規定による報告(死亡公報)を発した日である。

問四 法第三十四条第二項の「事変又は戦争に関する勤務」とは何か。

答 支那事変又は太平洋戦争に直接関係がある勤務をいう。戦地、内地又は軍令系統、軍政系統等の別をとわない。

問五 削除

問六 現役軍人の身分を保有して、軍需官、情報官等として他庁の事務に専任していた者の勤務は、法第三十四条第二項にいう「事変又は戦争に関する勤務」か。

答 これらの勤務は文官たる勤務で、法にいう軍人の事変又は戦争に関する勤務でない。

問七 陸海軍の学校の諸生徒の勤務が事変又は戦争に関する勤務となるか。

答 然り。

問八 内地勤務の軍人の昭和二十年九月二日以後の在隊中の勤務は、戦争に関する勤務か。

答 戦争に関する勤務とならない。

問九 終戦後充員召集された軍人が復員官と兼官し、復員輸送に従事した場合その勤務は、戦争に関する勤務となるか。

答 戦争に関する勤務とならない。

問一○ 法第三十四条第二項にいう「勤務に関連する負傷又は疾病」とは何か。

答 当該勤務が原因又は誘因となつて生じた傷病をいうものである。なお、傷病が当該勤務により憎悪し、そのため死亡した場合も、含めるべきと考える。

法適用の実際においては、故意又は重過失によるものを除く外、事変又は戦争に関する勤務期間中に生じた傷病ということと殆んど同意義になる。

問一一 在隊中生じた疾病で、在郷死した場合、当該疾病が在隊中生じたことの記録がないときの施行規則第三十六条の二第二項第一号の二の書類はどのようにして作成するか。

答 このような例は、公務死の場合にもある事例であり、症状経過書を添附する等公務死の例に準じて作成すべきである。

問一二 在隊中自殺した軍人は、法第三十四条第二項の弔慰金の支給対象となるか。又私闘の場合如何。

答 状況により対象となる場合と然らざる場合があるが、具体的事例により判断すべきである。

問一三 戦地の軍隊勤務に引き続く官が勤務の期間中結核に罹病していることが判明した場合、当該疾病は軍隊勤務に関連して生じた疾病と認むべきか。

答 軍隊勤務中に発病したものと認むべき相当の理由がある場合には、軍隊勤務に関連する疾病とすべきである。

問一四 軍隊勤務を召していた軍人が、招集解除後結核に罹病していることが判明した場合、当該疾病は軍人の事変又は戦争に関連して生じた疾病と認むべきか。

答 前問の答に準ずる。

問一五 非公務死と認定された者の遺族が公務死を主張して不服申立中、法第三十四条第二項の弔慰金を請求したときの不服申立の効力はどうなるか。

答 不服申立の効力に影響はないと解する。

しかし、不服申立はなるべく取り下げるよう指導したい。(近く、その取扱要領を通知したい。)

(軍人の遺族に対する遺族年金の特例支給)

問一六 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項の改正により遺族年金の支給を受けることができるようになる遺族の具体例如何。

答 具体例の一部をあげれば、次のような者である。

(1) 軍人又は軍人であつた者が昭和二十三年一月一日前に死亡した場合において

(イ) 死亡した者の死亡の当時、その者と同一戸籍内になかつた子、父母、祖父母が昭和二十八年八月一日以後法第二十五条第一項各号の条件に該当するに至つたもの

(ロ) 死亡した者の死亡の当時、その者と同一戸籍内にあつたが、昭和二十三年一月一日前にその家を去つたことにより扶助料を受ける資格を失つた子、父母、祖父母で昭和二十八年八月一日以後法第二十五条第一項各号の条件に該当するに至つたもの

(2) 軍人であつた者が、昭和二十八年八月一日以後死亡した場合において、その者の内縁の妻、孫