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○戦傷病者戦没者遺族等援護法に関する質疑回答について(第一一回)

(昭和二七年一二月一三日)

(援護第六二五号)

(各都道府県知事・各地方復員残務処理部長あて引揚援護庁援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法に関する主なる質疑事項に対する解釈は、左記のとおりであるから通知する。

問一 民法の応急措置法施行前において、戦没者の実父死亡後、戦没者の実母が戦没者を家にのこして(1)分家し、入夫婚姻をした場合 (2)他家に嫁した後、後配とともに戦没者(死亡前)の家に入籍した場合において、戦没者の実母の後配は戦没者の継父となるか。

答 設問の(1)の場合においては継父とならず(2)の場合においては継父となるものと解する。

問二 継子が養子縁組により他家に入つた後戦没した場合において、継親であつた者は、戦没者死亡当時の継親として取り扱つて差支えないか。

答 御見解のとおりである。但し、当該継親が年金等を請求する場合には、戦没者との生計関係につき調査すべきである。

問三 戦没者の遺族が、不具廃疾の故をもつて年金を請求する場合において、当該請求者(成年者とする。)が全盲、唖聾等であるときは、準禁治産の宣告を受けさせて保佐人を附し、保佐人の同意を得て請求せしむべきか。又請求者(成年者とする。)が白痴である場合はどうか。

答 設問前段の全盲者、唖者又は聾者であつても、意思能力を有する限り単独に請求せしめて差支えない。又設問後段の白痴の如く、心神喪失の常況にある者については、禁治産の宣告を受けさせてこれを後見に附し、後見人をして代理請求せしめるのが妥当であると解する。

問四 某夫婦離婚後、妻であつた者が養子を迎え、養子戦没後、養母(妻であつた者)が、離婚していた前夫といわゆる復縁再婚した場合において、当該戦没者の養母は援護法第三十一条第七号に該当すると解していいか。

答 御見解のとおりである。但し、当該養母が、戦没者死亡当時、離婚した前夫と事実上の婚姻関係にあつたことが立証された場合においては、第三十一条第七号に該当しないものと解する。(昭和二十七年十月二十日、援護第五五三号、第九回質疑回答問九参照)

問五 戦没者が死亡当時、婚姻年齢未満の女子と事実上の婚姻関係にあつた場合において、当該女子を援護法上、戦没者の配偶者と解すべきか。

答 戦没者の配偶者と解すべきではない。