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○戦傷病者戦没者遺族等援護法及び引揚者給付金等支給法に係る処分についての不服申立書の様式について

(昭和三七年一二月二六日)

(援発第一一〇一号)

(各都道府県知事・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局長通知)

行政不服審査法等の施行に伴う戦傷病者戦没者遺族等援護法及び引揚者給付金等支給法に係る処分についての不服申立て制度の改正については、さきに、昭和三十七年十月二十二日援発第八八四号通達、第八八五号及び第八八六号通達をもつて通達したところであるが、改正後の不服申立書の様式を統一的に定めることが適当と認められるので、今般、左記のとおり定めたから了知のうえ事務処理に遺憾のないようにされたく通達する。

なお、異議申立書及び審査請求書の記載例を別紙(三)及び別紙(四)のとおり送付するから参考とされたい。

1 戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する厚生大臣の処分に係る異議申立書については、別紙(一)の様式により提出させるよう異議申立人を指導すること。

2 引揚者給付金等支給法による引揚者給付金又は遺族給付金に関する都道府県知事の処分に係る厚生大臣に対する審査請求書については、別紙(二)の様式により提出させるよう審査請求人を指導すること。