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○異議申立てをした者に係る改正後の遺族援護法の適用について

(昭和三〇年八月二九日)

(援発第一〇二三号)

(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)

死亡した者が軍人軍属である場合において、当該死亡の原因が公務上の傷病によるものでないこと(死亡した者が軍属である場合は、公務上、かつ、戦時災害の傷病によるものでないこと又は在職期間内の傷病によるものでないこと)を理由として遺族年金又は弔慰金の請求を却下された者が異議申立てをしている場合における改正後の遺族援護法の適用については、八月二十六日厚生省発援第一○九号通知及び援発第一○一八号通知の外左記事項御了知のうえ、その取扱に遺憾のないよう配意されたい。

1 当該異議申立てに対し、決定のすんでいるものの取扱いについては、援発第一○一八号通知左記第二項(ハ)及び(ニ)、第三項(ロ)又は第五項(ロ)により取り扱うものであること。

2 当該異議申立てに対し、決定のすんでいないものの取扱いについては、次によること。

(1) 裁定庁において関係書類を審査し、改正後の遺族援護法の規定により遺族年金又は弔慰金(改正後の法第三十四条第二項から第四項までの規定の適用によらないものとする。以下同じ。)の支給対象となると認められるものについては、異議申立事案としての審査を一応中断し、援発第一○一八号通知左記第二項(ハ)第三項(ロ)又は第五項(ロ)により、所要の事項を丙都道府県知事に通知するものであること。なお、この場合においては、右通知の備考欄に異議申立て中のものである旨を注記しておくものであること。

(2) 右(1)により通知を受けた丙都道府県においては、甲都道府県知事と連絡し次の措置をとること。

(イ) 遺族に対し、今次の改正により、公務死したものとして遺族年金(又は公務扶助料)又は弔慰金が支給されるに至つた旨を伝え、異議申立てを取り下げたうえ援発第一○一八号通知左記第二項(ニ)、第三項(ロ)又は第五項(ロ)により、遺族年金(又は公務扶助料)又は弔慰金の請求の手続をとるよう指導すること。なお、右の請求書を進達する場合は同時に異議申立取下書(様式別紙)を甲都道府県知事及び丙都道府県知事を経て裁定庁に送付すること。

(ロ) 右の場合において、異議申立ての取下げに応じない場合は、甲都道府県知事は、丙都道府県知事を経て、その旨を裁定庁に通知すること。

なお、右の通知のあつたものについては、異議申立てに対する裁決をもつて、遺族援護法上の処分を決定するものであるから右(イ)の請求は取り進めないこと。(公務扶助料の請求はこの決定に従い所要の手続を取り進めること。)

(3) 裁定庁において、関係書類を審査し、改正後の遺族援護法の規定によつても、なお遺族年金又は弔慰金の支給対象とならないものと認められるものについては、従前の例に従い異議申立事案としての処理を取り進めるものであること。

別紙