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○戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十四条第二項の弔慰金の支給等について

(昭和三〇年三月二二日)

(援発第三五七号)

(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定により、死亡者が公務上死亡したことにより弔慰金又は遺族年金の請求を行つた者(今後これらの請求を行う者を含み、以下「請求者」という。)のうち、既存の資料からみれば当該死亡が公務によるものと判定できないが、事変又は戦争に関する勤務に関連するものと判定しうるものについては、現在同法第三十四条第二項の規定による弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)を支給する措置をとつているが、この特別弔慰金の支給と異議申立てとの関係については、左記のように取り扱うことにいたしたから、これらの各事項了知のうえ、遺族の指導及び事務取扱に遺憾のないよう配慮されたい。

1 請求者のうち、法第三十四条第一項の規定による弔慰金のみを請求した者に対し、特別弔慰金を支給した場合においては、従前通り異議申立てを行うことができること。

2 請求者のうち、法第二十三条の規定による遺族年金及び第三十四条第一項の規定による弔慰金とをあわせ請求した者に対し、特別弔慰金のみを支給し、遺族年金の裁定は、これを保留した場合においては、特別弔慰金裁定の処分に対しては、死亡者の死亡が公務によるものであることを理由として意議申立てを行うことは差し控えるよう指導すること。

なお、これらの者に対しては、裁定保留となつた遺族年金について、当該死亡者の死亡が公務によらないことを理由として、これを支給しない旨の裁定があつた場合において、当該処分に対し、死因の公務性を争い、異議申立てを行うことができること。