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○外国に居住する年金受給権者に対する外国送金について

(昭和六〇年三月一五日)

(援発第一七五号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

外国に居住する障害年金、遺族年金又は遺族給与金(以下「年金」という。)の受給者が年金を受領する場合、従来は、日本国内に居住している者に年金の受領を委任し、代理受領者から送金を受ける方法によつていたものであるが、昭和五十九年十二月四日「恩給等給与金の外国に居住する受給者への払渡しに関し年金恩給支給規則等の特例を定める省令(昭和五十九年郵政省令第四十六号)」が公布施行されたことにより、今後は、外国に居住する年金受給者又は年金を請求する者が、外国において直接年金の受領を希望する場合は、左記のとおり、その措置ができることとなつたので、その扱いに遺憾のないようされたい。

1 年金受給者の外国送金の申込みについて

外国に居住する年金受給者が直接外国送金を希望する場合は、外国送金申込書に次に掲げる事項を記載し、押印のうえ、年金証書及び日本政府の在外公館の現住証明書(以下「現住証明書」という。)を添付し、現在代人が支払いを受けている支給郵便局に請求することとされたいこと。

(1) 受給者の住所

(2) 年金証書の記号番号

(3) 払渡希望金融機関の住所及び名称並びに受給者の預金口座の記号番号

なお、外国送金の申込みにより、今後、年金受給者の支給郵便局は「東京中央郵便局」となるものであること。

2 年金請求者の外国送金の申込みと年金証書の交付について

(1) 外国に居住している者が、年金を請求する際に、直接外国送金を希望する場合は、あらかじめ、年金請求書類に前項の外国送金申込書及び現住証明書を添付して請求することとされたこと。

この場合、請求書類の提出は、「戦傷病者戦没者遺族等援護法施行事務取扱規程(昭和二十七年厚生省訓第十八号)」(以下「訓令」という。)第九条に定める乙都道府県知事、丙都道府県知事又は丁都道府県知事とするが、準軍属に係る障害年金の請求にあつては、直接厚生大臣とすること。

(2) 外国において年金を受給中の者が、年金の額の改定請求又は年金証書の書換申請をする際、外国送金を希望する場合は、前記1と同様、請求書又は申請書に年金証書、外国送金申込書及び現住証明書を添えて、代人の住所地を管轄する都道府県知事に提出すること。

(3) 当該年金請求者に年金の受給権を認めた場合に限つて、年金証書は当局で作成のうえ、直接年金請求者に対し、送付することとし、あわせて経由都道府県知事に対しては、年金証書交付通知書の写しを送付するものであること。

3 その他

(1) 外国に居住する年金受給者本人及び受領代人に対しては、郵政省において、個別に前記1の請求手続きについて、周知を図ることとしていること。

(2) 障害一時金又は遺族一時金の請求についても、年金に準じた方法により、外国送金を行うものであるが、弔慰金(遺族国庫債券)の償還金に係る外国送金は行わないものであること。

(添付資料)略