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○外国居住者の障害年金等の請求手続きについて

(昭和六〇年三月一五日)

(援発第一七四号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

外国に居住する日本人が、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金、遺族一時金又は弔慰金(以下「年金等」という。)を請求する場合の手続きについては、昭和二十七年九月十七日援護第四八五号通知「外国に居住する日本人の年金及び弔慰金の請求手続について」によつていたものであるが、同通知を廃し、今後は左記によることとしたので、この扱いについて遺憾のないようされたい。

1 代人を選定して請求する場合の請求手続き

(1) 外国に居住する者が、日本国内に居住する者を代人に選定して、年金等を請求する場合は、代人の住所地を管轄する市町村長及び都道府県知事並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法事務取扱規程(昭和二十七年厚生省訓第十八号。以下「訓令」という。)第九条に規定する都道府県知事をそれぞれ経由して請求書類を厚生大臣に提出すること。

(2) 障害年金証書、遺族年金証書、遺族給与金証書、障害年金裁定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族一時金裁定通知書又は弔慰金裁定通知書は訓令第十一条に定める都道府県知事等を経由して代人に交付するものであること。

なお、代人による年金等の受領については、障害年金遺族年金等支払規則(昭和二十七年郵政省令第十二号)又は遺族国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和二十七年大蔵省令第七十一号)の定めるところによるものであるので、申し添える。

2 外国から直接請求する場合の請求手続き

(1) 外国に居住する者が、直接、障害年金、遺族年金、遺族給与金(以下「年金」という。)又は障害一時金、遺族一時金を請求する場合は、訓令第九条に定める乙都道府県知事、丙都道府県知事又は丁都道府県知事に請求書類を提出すること。

なお、準軍属に係る障害年金の請求にあつては、直接厚生大臣に提出すること。

(2) この場合において、外国送金の申し込みは、本日付け援発第一七五号「外国に居住する年金受給権者に対する外国送金について」(以下「援発第一七五号通知」という。)の記の2の(1)によること。

3 年金の額改定請求又は年金証書の書換申請手続き

(1) 国内に居住する代人によつて年金を受領している者が、年金の額改定請求又は年金証書の書換申請(以下「改定請求等」という。)をする場合の手続きは、次によること。

ア 引き続き代人による年金受領を希望するときは、前記1の(1)によること。

イ 直接外国送金を希望するときは、援発第一七五号通知の記の2の(2)によること。

(2) 外国送金を受けている年金受給者が改定請求等をする場合は、訓令第九条に定める丙都道府県知事又は丁都道府県知事に請求書又は申請書を提出すること。

なお、障害年金の額改定請求にあつては、直接厚生大臣に提出すること。