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○遺族年金証書等の書換申請及び再交付申請の場合の事務取扱いについて
(昭和四〇年一〇月一一日)
(援発第一〇六七号)
(各都道府県知事・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局長通知)
標記のことについては、昭和二十八年六月二十三日援護第四四六号引揚援護庁援護局長通達「戦傷病者戦没者遺族等援護法の施行に伴う初度請求後の請求、申請等の取扱について」に定めるところにより処理願つているところであるが、今般、諸般の事情から同通達による取扱いの一部を左記のとおり改めたから、了知のうえ事務処理に遺憾のないようにされたい。
記
第一 遺族年金証書書換申請書の経由機関に関する事項
通達の記の二の(二)のイの(イ)及び(ハ)に「申請者の住所地を管轄する市町村長、甲都道府県知事及び丙都道府県知事を順次経由」とあるが、このうち丙都道府県知事の経由を省略して差し支えない扱いとしたこと。
第二 年金証書等を亡失した場合の再交付申請書に添付すべき書類に関する事項
通達の記の六のイに定める書類のうち、「亡失の事実を証するに足る警察官署等の証明書」は添付を省略して差し支えないこととしたこと。