○遺族年金請求書等に添付する死亡診断書(写)の記載事項証明について
(昭和四〇年八月一八日)
(援発第九〇〇号)
(各都道府県知事・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局長通知)
標記について別添(1)のとおり法務省民事局長あて依頼したところ、別添(2)のとおり回答があつたので、了知のうえこれが取扱いに遺憾のないように願いたい。
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別添(1)
(昭和四〇年三月二九日 援発第三三八号)
(法務省民事局長あて厚生省援護局長依頼)
遺族年金請求書等に添付する死亡診断書等(写)のことにつきましては、昭和二十九年四月二十三日援発第七〇五二号「在郷死没の旧軍人等の死亡診断書の証明について(照会)」、昭和三十六年五月六日援発第三〇五号「在郷死没の旧軍人等に関する死亡届書類の記載事項証明について」及び昭和三十七年七月十二日援発第五九七号「戸籍届書類(/死亡診断書/屍体検案書)の廃棄について」により格別の御配意を願つているところでありますが、最近、法務局又は地方法務局において保管する死亡診断書等を戸籍法施行規則第四十九条の二の規定による保存期間が満了したことにより市町村に移管するところが増加しているやに仄聞しているところであります。
つきましては、従前法務局長又は地方法務局長が行なつておられた当該書類に係る証明書の発行を今後、これらの市町村長において行なわれるようにされたく、また、その場合、当該証明書に記載する記載事項証明は戸籍法施行規則第十四条に定める記載事項証明との関連もありましようが、当局における審査事務上の必要から左記のとおりとしていただきたく、至急御検討のうえ何分の貴意をお知らせ下さい。
なお、左記証明文のごとくとくに法務局又は地方法務局から移管された原本の写である旨の明記方を依頼しますのは、当局における審査事務上従前においても市町村長が死亡診断書(写)の証明をしていることから、それと区別する必要があるためでありますことを念のため申し添えます。
記
「この死亡診断書(死体検案書)は、○○法務局(地方法務局)から移管された原本の写に相違ないことを証明する。」
別添(2)
(昭和四〇年八月六日 法務省民事甲第一九三〇号)
(厚生省援護局長あて法務省民事局長回答)
三月二十九日付援発第三三八号で依頼のあつた標記の件については、従来法務局長及び地方法務局長において当職通達(昭和二十九年六月三日付民事甲第一一一六号及び昭和三十六年五月十七日付民事甲第一一八二号各通達参照)に基づき死亡届書に関する記載事項証明を行つてきたところであるが、今後保存期間経過後の届書で市町村に移管されているものがある場合にも市長村長が右通達に準じ当該記載事項証明を行うこととすれば依頼の趣旨に添うものと考えるので、別紙のとおり各法務局長及び地方法務局長に通達したから御了知願いたい。
別紙
(昭和四〇年八月六日 法務省民事甲第一九三〇号)
(法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通知)
このたび標記の件について別紙(1)のとおり厚生省援護局長から依頼があり、別紙(2)のとおり回答した。
ついては、市町村長が死亡届書に関する記載事項証明書を発行する場合には、本来戸籍法施行規則第六十七条の規定により作成・交付しなければならないところであるが、便宜次の様式によつてさしつかえないことにしたので、この旨御了知の上、貴管下各支局長及び市町村長に周知方取り計らわれたい。
○第一様式
(昭和二十一年九月二十五日司法省令第八十一号施行(同年十月一日)前の様式で作成されている場合)
○第二様式
(昭和二十一年九月二十五日司法省令第八十一号施行後の様式で作成されている場合)
○第三様式