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○戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十四条第六項に規定する満洲開拓青年義勇隊員に係る弔慰金請求手続等について
(昭和三〇年一〇月二九日)
(援発第一二七二号)
(各都道府県知事あて厚生省引揚援護局長通知)
標記の件に関しては、左記により取り扱われたい。
記
1 法第三十四条第六項に規定する満洲開拓青年義勇隊員として同項の規定の適用を受けるべきものは左に掲げるものであること。但し、その者の死亡により軍人軍属又は戦闘参加者若しくは特別未帰還者としての法の適用を受けることのできるものは、それらの身分に該当するものとして請求すべきものであること。
(1) 昭和二十年八月九日以後同年九月一日までの間に受傷り病し、これにより死亡した者であるときは、受傷り病の当時満洲開拓青年義勇隊員としての身分を有していた者であつて、当該傷病が業務上かつ戦時災害によるもの。
(2) 満洲開拓青年義勇隊員であつた者(満洲開拓青年義勇隊員から義勇隊開拓団に移行した者を除く。)が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にある間における自己の責に帰することのできない事由により受傷り病し、これにより死亡したもの。
2 前項の者に係る弔慰金請求書に添付すべき書類のうち、法施行規則第三十六条の二第二項第三号に規定する書類は、満洲開拓青年義勇隊員又は当該隊員であつた者が、内地訓練所に入所後死亡に至るまでの所属訓練所名、所属中隊名、昭和二十年八月九日以後死亡に至るまでの本人の動静、死亡の原因となつた受傷り病の状況、受傷り病の場所、死亡の状況及びその他参考となる事項を記載した請求者の申立書(様式別紙(1))とすること。(受傷り病の状況を知るに足る通信、その他の裁定上参考となるべき書類があるときは、もれなくこの申立書に添附させること。)
3 弔慰金請求書類の進達等
都道府県知事において、請求書類を受理したときは次により進達すること。
(1) 死亡した者が昭和二十五年四月十三日管引合第四五七号をもつて外務次官より各都道府県知事宛通達された未引揚邦人調査に関し第五次府県ブロック会議開催の件による同通達別紙の開拓団義勇隊関係調査要領に基き作成した団隊別在籍者名簿のうち義勇隊中隊別在籍者名簿に満洲開拓青年義勇隊員として登載されているもの(以下「名簿登載者」という。)であるか否かを精査し、その有無に応じ次の書類を作成し、請求書類に添附すること。
(イ) 名簿登載者であるときは、死亡した者の渡満年度及び所属訓練所並びに中隊名を記載した都道府県知事の証明書(様式別紙(2))
(ロ) 名簿登載者でないものについては、都道府県知事の意見書(なるべく関係者につき、渡満年度及び所属訓練所並びに中隊名等を調査し、その結果を具体的に詳記すること。)
(ハ) 弔慰金請求書類の経由機関は、軍人軍属の例によること。なお、裁定事務はもとの陸軍に属していたものとして処理するものであること。
4 裁定後の事務
弔慰金裁定通知書の経由機関等裁定後の事務は、軍人軍属の例によるものであること。
5 その他
軍人軍属又は戦闘参加者若しくは特別未帰還者と重複裁定等の起らないよう丙都道府県知事は、弔慰金請求書類の進達に際し特に留意すること。
別紙(1)・(2) 略