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○戦傷病者の退職時又は戦没者の除籍時の本籍が内地にあつて、当該戦傷病者又は戦没者の遺族が、北緯二九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)に現住している場合における取扱について

(昭和二八年七月三〇日)

(援護第五八一号)

(那覇日本政府南方連絡事務所長・各都道府県知事・各地方復員残務処理部長あて引揚援護庁援護局長・総理府南方連絡事務所長連名通知)

標記の場合において、当該戦傷病者又は戦没者の遺族が戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による障害年金、遺族年金又は弔慰金の請求をする場合における手続等は左記により取扱うこととするから、御了知のうえ遺憾なきよう致されたい。

なお、標記の場合における法第三十四条第二項又は第三項に規定する軍属とみなされた者に係る弔慰金の請求についてはおつて通知すること。

1 年金等請求書の受付、進達

(1) 年金、弔慰金に関する請求書は、請求者の現住所が旧沖縄県の地域(以下「沖縄地域」という。)であるものについては、那覇日本政府南方連絡事務所長(以下「南方連絡事務所長」という。)に旧鹿児島県の地域(以下「奄美大島地域」という。)であるものについては那覇日本政府南方連絡事務所名瀬出張所長(以下「名瀬出張所長」という。)に提出すること。

(2) 南方連絡事務所長又は名瀬出張所長は請求書に不備があるかどうかを確め、不備があるときは必要な整備を行い、それぞれ当該戦傷病者の退職時又は戦没者除籍時の本籍地を管轄する都道府県知事に送付すること。

(3) 当該戦傷病者の退職時又は戦没者除籍時の本籍地を管轄する都道府県知事が、(2)により請求書を受理した場合においては、一般の軍人軍属に係る請求書の取扱の例により裁定機関に進達すること。

2 請求書等に添付すべき書類

(1) 戦傷病者の退職後又は戦没者の除籍後、当該戦傷病者又は戦没者の遺族が、その本籍を南西諸島の地域に移している場合において、転籍後における「死亡した者の死亡の日以後(死亡のとき以後)の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本等」が得られないときは、三月二十六日援護第一八七号通ちよう・・・左記四の(一)(1及び2を除く)に掲げる書類をもつて代えることができること。

(2) 年金の請求書を提出する場合は請求者が禁以上の刑に処せられ、刑の執行を受けている者以外の者である旨の、又弔慰金の請求書を提出する場合は請求者が禁以上の刑に処せられ、昭和二十七年四月一日以後引き続き刑の執行を受けている者以外の者である旨の証明書は三月二十六日援護第一八七号通ちよう・・・左記四の(二)に準じ調製した書類を添付すること。

3 年金証書及び弔慰金裁定通知書

障害年金証書、遺族年金証書及び弔慰裁定通知書等は、当該軍人軍属であつた者又は、軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族(請求者)の現住地が沖縄地域であるものについては、南方連絡事務所長を、奄美大島地域であるものについては、名瀬出張所長を経由して請求者に交付すること。

4 年金及び弔慰金に関する請求書の進達及び裁定に関する事務

(1) 南方連絡事務所長、名瀬出張所長は障害年金請求書受付送付簿、遺族年金及び弔慰金請求書受付送付簿を備え、援護法施行事務取扱規程に規定する経由機関(甲都道府県知事とみなす。)としての事務を行うものとすること。

なお、戦傷病者の退職時又は戦没者の除籍時の本籍地を管轄する都道府県の知事は、従来どおり乙都道府県知事又は丙都道府県知事としての事務を行うものであること。

(2) 経由機関から弔慰金請求書を進達する場合は、印鑑票を添えて提出することとし、裁定機関は弔慰金の裁定を行つたときは、遺族国庫債券発行請求内訳書を作成し、これを遺族国庫債券発行請求書に添えて大蔵省に、印鑑票を日本銀行本店に送付すること。

(3) 経由機関及び裁定機関におけるその他の事務については、従来の法令、通ちよう・・・等に示されたとおりであること。

5 年金証書及び弔慰金裁定通知書の記号

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行事務取扱規程第十四条及び第十五条に規定されたとおりとすること。

6 年金等の支払

年金及び国債元利金の支払方法に関しては、郵政省において、遺族国庫債券の交付方法に関しては、大蔵省において別途通知されるものであること。