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○樺太、千島、戦災地等に本籍を有していた者の遺族年金、弔慰金の請求書に添付すべき戸籍書類の取扱について

(昭和二七年一〇月七日)

(援護第五二九号)

(各都道府県知事・各地方復員残務処理部長あて引揚援護庁援護局長通知)

標記に関する七月三十一日付援護第三九五号通知は、複雑であるためその取扱において誤解を生ずる向もあるやに思われるので、特に左記事項に留意の上遺憾のないようされたい。

1 前記通知(以下「通知」という。)第一の一の外務省の発給する証明書の交付を受ける場合の証明願は、別紙(1)の様式によられたいこと。但し、既に証明願を提出しているものについては、この限りでないこと。なお、この証明願を提出する場合は、樺太へ転籍した際における除籍謄本、引き揚げた後転籍又は就籍した戸籍の謄本及び居住証明書を添付することとされたいこと。但し、これらの書類のうち転籍又は就籍の際、既に外務省に提出しているものについては、必要でないこと。

2 戸籍書類に代えて提出する請求者の申立書等は、別紙(2)の様式によられたいこと。但し、既に関係機関において受理されているもので、記載内容において特に支障がないと認められるものについては、この限りでないこと。

3 通知に基き省令所定の戸籍書類に代わるべき書類を提出させることができるのは、次の場合に限られ、これ以外の場合は、すべて戸籍書類を提出すべきものであること。(例えば、請求者の請求の当時におけるその者の身分関係を明らかにする戸籍書類は、必ず添えるものであること。)

(1) 通知第一及び第二の場合

転籍又は就籍の手続により内地に戸籍を編製している場合(転籍又は就籍の手続をしていない場合は、遺族年金、弔慰金を請求することはできない。)において、当該戸籍に死亡等により除籍された者が記載されていない場合であること。

(2) 通知第三の場合

この場合における戸籍の再製は、原則として、すべての除籍者を記載することになつているが、たまたま、当該戸籍に死亡等により除籍された者が記載されていない場合であること。

(3) 通知第四の場合

福岡地方法務局沖縄、奄美大島関係戸籍事務所において戸籍を調製した場合、当該戸籍に死亡等により除籍された者が記載されていない場合であること。

(4) 通知第五の場合

婚姻、縁組により内地の戸籍に編入している場合であること。

4 通知第四の二及び第五の二中「前記第三の二に準じた書類」は「前記第三の二の2及び3に準じた書類」の誤刷であり、この書類は次のものであること。

(1) 請求者が内地に居住する場合であつて、死亡者が死亡の当時、沖縄、奄美大島等に本籍を有していた場合は、次の書類(1及び2)

1(イ) 死亡者の死亡のとき以後戸籍を調製したときまでの間における請求者の身分関係の異動に関する請求者の申立書

(ロ) 前記(イ)の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡者の親族)の証明書

2 戸籍を調製した後請求時までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本

(2) 死亡者が朝鮮人、台湾人である場合は、次の書類(1及び2)

1(イ) 死亡者の死亡のとき以後内地の戸籍に編入されたときまでの間における請求者の身分関係の異動に関する請求者の申立書

(ロ) 前記(イ)の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡者の親族)の証明書

2 内地の戸籍に編入された後請求時までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本

別紙(1)

別紙(2)