添付一覧
○樺太、千島、戦災地等に本籍を有していた者の遺族年金、弔慰金の請求書に添付すべき戸籍書類の取扱について
(昭和二七年七月三一日)
(援護第三九五号)
(各都道府県知事・地方復員残務処理部長あて引揚援護庁援護局長通知)
樺太、千島、戦災地等に本籍を有していた者の遺族年金、弔慰金を請求する場合においては、請求書に添付すべき省令所定の戸籍書類が得られないことがあるので、かかるときは、左記により、これに代わる書類を請求書に添えて提出するよう指導されたい。
なお、都道府県知事は、これらの書類の提出を受けたときは、その保管にかかる死亡者の兵籍等と照合して、これら書類に記載されている身分関係等を確認して事務の適正を期するよう致されたい。
記
第一 死亡者が死亡の当時樺太に本籍を有していた場合
一(一) 「死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の抄本」に代えて次の書類を提出させること。
1 死亡者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる外務省(アジア局第五課外地整理班)の発給する証明書
(二) 「死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本」に代えて次の書類(1、2及び3)を提出させること。
1 前記(一)の1の証明書
2 死亡者の死亡当時におけるその者と遺族(弔慰金を請求する場合においては、法第三十五条に規定する遺族で請求者以外のもの法第二十三条第一項第二号に該当するものとして遺族年金を請求する場合においては、死亡者の死亡当時の配偶者(内縁の妻を含む。)、子、父、母、孫、祖父及び祖母で請求者以外のものをいう。)との身分関係に関する申立書
3 前記2の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡者の親族)の証明書
二(一) 「死亡した者の死亡の日以後(死亡のとき以後)の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本」が得られないときは、これに代えて次の書類(1、2及び3)を提出させること。
1 死亡者の死亡のとき以後終戦後内地に転籍又は就籍したときまでの請求者の身分関係の異動に関する請求者の申立書
2 前記1の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡者の親族)の証明書
3 転籍又は就籍以後請求時までにおける請求者の身分関係の変動を明らかにすることができる戸籍の抄本
第二 死亡者が死亡の当時千島に本籍を有していた場合
一(二) 「死亡した者の死亡当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の抄本」に代えて次の書類(1及び2)を提出させること。
1 死亡者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係に関する請求書の申立書
2 前記1の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡者の親族)の証明書
(二) 「死亡した者の死亡当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本」に代えて次の書類(1及び2)を提出させること。
1 死亡者の死亡当時におけるその者と遺族(弔慰金を請求する場合においては、法第三十五条に規定する遺族をいい、法第二十三条第一項第二号に該当するものとして遺族年金を請求する場合においては、死亡者の死亡当時の配偶者(内縁の妻を含む。)、子、父、母、孫、祖父及び祖母をいう。)との身分関係に関する請求者の申立書
2 前記1の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡者の親族)の証明書
二 「死亡した者の死亡の日以後(死亡のとき以後)の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本」に代えて次の書類を提出させること。
1 前記第一の二に規定する書類
(注) 死亡者が死亡の当時、樺太、千島に本籍を有していた場合においては、講和発効前は転籍の手続により、講和発効後は籍の手続により内地に戸籍が編製されているが、当該戸籍には、死亡等により除籍された者が記載されていない。
第三 死亡者が死亡の当時戦災地等に本籍を有していた場合
一(一) 「死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の抄本」が得られないときは、これに代えて次の書類(1又は2)を提出させること。
1 死亡者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戦災地等の市町村長の証明書
2 やむを得ない事由により前記の証明書が得られないときは、前記第二の一の(一)に規定する書類
(二) 「死亡した者の死亡当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本」が得られないときは、これに代えて次の書類(1又は2)を提出させること。
1 死亡者の死亡当時におけるその者と遺族(弔慰金を請求する場合においては、法第三十五条に規定する遺族をいい、法第二十三条第一項第二号に該当するものとして遺族年金を請求する場合においては、死亡者の死亡当時の配偶者(内縁の妻を含む。)、子、父、母、孫、祖父及び祖母をいう。)との身分関係を明らかにすることができる戦災地等の市町村長の証明書
2 やむを得ない事由により前記の証明書が得られないときは、前記第二の一の(二)に規定する書類
二 「死亡した者の死亡の日以後(死亡のとき以後)の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本」が得られないときは、これに代えて次の書類(1及び3又は2及び3)を提出させること。
1 死亡者の死亡のとき以後戸籍を再製したときまでにおける請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戦災地等の市町村長の証明書
2 やむを得ない事由により前記1の証明書が得られないときは、次の書類((イ)及び(ロ))
(イ) 死亡者の死亡のとき以後戸籍を再製したときまでにおける請求者の身分関係の異動に関する請求者の申立書
(ロ) 前記(イ)の申立書に記載された事実に関する請求者の親族(又は死亡者の親族)の証明書
3 戸籍の再製以後請求時までにおける請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
(注) 死亡者が死亡の当時戦災地等に本籍を有していた場合においては、申告にもとづき、市町村長が戸籍を再製しているが、当該戸籍には、死亡等により除籍された者が記載されていない場合がある。
第四 請求者が内地に居住する場合であつて、死亡者が死亡の当時沖縄、奄美大島等に本籍を有していた場合
一(一) 「死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の抄本」が得られないときは、これに代えて次の書類を提出させること。
1 前記第二の一の(一)に規定する書類
(二) 「死亡した者の死亡当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本」が得られないときは、これに代えて次の書類を提出させること。
1 前記第二の一の(二)の規定する書類
二 「死亡した者の死亡の日以後(死亡のとき以後)の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本」が得られないときは、これに代えて、前記第三の二に準じた書類
(注) 死亡者が死亡の当時沖縄、奄美大島に本籍を有していた場合においては、申請にもとづき福岡地方法務局沖縄、奄美大島関係戸籍事務所において、戸籍が調製されているが当該戸籍には、死亡等により除籍された者が記載されていない場合がある。
第五 死亡者が朝鮮人、台湾人である場合
一(一) 「死亡した者の死亡当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の抄本」に代えて次の書類(1及び2)を提出させること。
1 請求者がもと内地人であつた場合には、その者が除籍された内地の戸籍の謄本
2 前記第二の一の(一)に規定する書類
(二) 「死亡した者の死亡当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本」に代えて、次の書類(1及び2)を提出させること。
1 請求者がもとの内地人であつた場合には、その者が除籍された内地の戸籍の謄本
2 前記第二の一の(二)に規定する書類
二 「死亡した者の死亡の日以後(死亡のとき以後)の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本」に代えて前記第三の二に準じた書類
(注) 死亡者の戸籍及び請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍がない。