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○従軍報道班員等に関する戦傷病者戦没者遺族等援護法上の取扱いについて
(昭和三八年七月一日)
(援発第五七一号)
(各都道府県知事・那覇日本政府南方連絡事務所長あて厚生省援護局長通知)
もとの陸軍又は海軍の要請により、戦地(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条第二項に規定する戦地をいう。)において、従軍記者、従軍写真部員、従軍作家、従軍画家等(以下「従軍報道班員等」という。)として、軍事行動に参加し、又は任務遂行のため負傷し若しくは疾病にかかり又はこれにより死亡した者についての準軍属としての公務傷病の取扱いについては、左記のとおり取り扱うこととしたから、事務処理上遺憾のないように配意されたく、通達する。
記
1 次の疾病にかかつた場合は、特別の事情のない限り、公務傷病として取り扱うものとすること。
「昭和二十一年勅令第五百四号による改正前の恩給法施行令」第三号表に掲げる地域における流行病
2 次の疾病にかかつた場合は、軍事行動又は任務遂行のために当該行動に参加した期間等を考慮し、原則として公務傷病として取り扱うものとすること。
結核性疾病(肺結核、胸膜炎等)、肺炎、感冒、肺壊疽、腸炎、急性肝炎、急性黄色肝萎縮症、小児麻痺、腎臓炎、細菌性心内膜炎、心嚢炎、心臓弁膜症、増帽閉鎖不全症、丹毒、化膿性筋炎、脊髄炎及び外傷性癲癇
3 次の疾病にかかつた場合は、軍事行動又は任務遂行のために生じたことが顕著に認められるときに限り、公務傷病として取り扱うものとすること。
中垂炎、喘息、胃潰瘍、腸閉塞、胆嚢炎、胆石症、脱疽、白血病、糖尿病、肝硬変症、脳溢血、精神分裂症、そう病及びうつ病
4 次の疾病にかかつた場合は、原則として公務傷病として取り扱わないものとすること
性病及びこれに基因する疾病、癌、肉腫並びに癲癇(外傷性を除く。)
5 戦地において疾病にかかり、帰還後死亡した場合については、当該疾病と死亡との因果関係が明らかに認められるときに限り、公務性を認めるものであること。