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○戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける権利の消滅時効について

(昭和三三年八月一三日)

(援発第八五〇号)

(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法により遺族年金等を受ける権利は、七年間これを行わざる場合は時効により消滅することになつているが、このことを知らざるため、請求の機を失して、権利を失うことのないよう市町村、関係団体、遺族、戦傷病者等に対し周知徹底を図られたい。

なお、右に関しては、左記事項御了知ありたい。

1 時効の起算日は次のとおりであること。

(一) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百三十四号。以下「第一次改正法」という。)による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金、遺族年金又は弔慰金の受給権(以下単に「受給権」という。)を取得する者

(1) 同法施行の際(昭和二十七年四月三十日午前零時)に受給権を有するに至つた者については、昭和二十七年四月三十日

(2) 同法の施行後受給権を有するに至る者については、その有するに至つた日の翌日。ただし、受給権の取得の時が午前零時(死亡した者の死亡が昭和二十七年四月三十日以後であつて、その死亡の時刻が午前零時である場合における弔慰金の受給権の取得、又は右の場合においてその遺族が配偶者、死亡した者の死亡の際一八歳未満の子、六〇歳以上の父母であるときの遺族年金の受給権の取得のような場合)であるときは、その有するに至つた日

(二) 第一次改正法及びその後の改正法並びに旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)の施行により受給権を取得する者

(1) それぞれその改正法又は特例法の施行の際受給権を有するに至つた者については、それぞれその改正法又は特例法の区分により次の表に掲げる日

区分

期日

備考

第一次改正法

昭和二十七年十二月二十六日

終戦後海外から復員し帰郷途中受傷り病した者

第二次改正法(昭和二十八年法律第百八十一号)

昭和二十八年八月七日

船舶運営会船員に対する法の適用、先順位者の遺族年金の併給、氏を改めない婚姻をした父、母等に対する遺族年金の支給、戦争受刑者の遺族に対する年金等の支給等

第三次改正法(昭和二十九年法律第六十八号)

昭和二十九年四月十五日

款症の不具廃疾者に対する年金等の支給、支那事変中受傷り病し昭和十六年十二月八日以後死亡した軍人の遺族に対する弔慰金の支給、軍人に係る特別弔慰金の支給、昭和二十八年八月一日以後死亡した軍人の遺族に対する遺族年金の支給等

第四次改正法(昭和三十年法律第百四十四号)

昭和三十年十月一日

戦地における公務傷病の範囲の拡大、軍属に係る特別弔慰金の支給、日華事変勤務軍属に対する法の適用、弔慰金を支給すべき遺族の範囲拡大、満洲開拓青年義勇隊員に対する法の適用、養子縁組解消した子等に対する年金の支給、責任自殺者の遺族に対する年金等の支給等

特例法(昭和三十一年十二月二十日法律第百七十七号)

昭和三十二年一月一日

内地で平病により死亡した軍人に対する遺族年金の支給

(2) それぞれその改正法又は特例法の施行後受給権を得るに至る者については右(一)の(2)に準ずる。

2 請求による時効の中断は、請求書類を受給権を有する者の居住地の市区町村長が受け付けたときに生ずるものであること。

3 時効に関しては、なお、次の各号を了知されたいこと。

(一) 法第十六条又は同条を準用する法第三十三条若しくは第三十九条の規定により相続人が年金等を請求する場合の時効の起算日は、被相続人の死亡の日の翌日(死亡の時が午前零時であるときは、当該死亡の日)であること。

(二) 法第二十六条第四項又は法第三十六条第二項の規定により次順位者が遺族年金又は弔慰金を請求する場合の時効の起算日は、行方不明又は生死不明の先順位者が受給権を取得したときを基礎とすべきものであること。

(三) 表見的の婚姻又は養子縁組したことにより受給権の失権等をしたこととされていた配偶者、子等が当該婚姻又は縁組の取消、無効の確認があつた場合における時効の進行は、当該取消又は無効の確認のときを基礎とするものでないこと。

(四) 受給権を有する者が未成年者又は禁治産者である場合において、時効の期間満了前六箇月内において、その者が法定代理人を有しなかつたときは、その者が能力者となり又は法定代理人が就職したときから六箇月内は時効は完成しないものであること。

(五) 死亡した者の死亡が、第一項及び本項の(一)から(四)までに述べた時効の起算日以後に判明した場合においては、当該判明の日(死亡公報受領の日)の翌日を時効の起算日とするものであること。