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○養子が養父死亡後養母と協議離縁した場合の取扱について

(昭和三一年九月二九日)

(援発第一〇三六号)

(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)

昭和二十一年二月一日以後に法第三十一条第六号に規定する養子となつていた戦没者の実子が、養父死亡後昭和三十年六月三十日以前に養母と協議離縁した場合は、法第三十一条第六号に規定する養子でなくなつたものであり、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第六項ただし書に該当する者でない限り、同項本文の規定により遺族年金を受ける権利を取得するものであるから御了知ありたい。

なお、昭和二十七年援護第五五三号「戦傷病者戦没者遺族等援護法に関する質疑解答について(第九回)」問一五に対する答の趣旨は、養父が戦没者であつて、養父戦没後養子が養母と離縁した場合、当該養子が法第三十一条第三号に該当するか否かについての解釈であるから念のため申し添える。