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○いわゆる内縁関係の認定について
(昭和三〇年三月三一日)
(援護第四〇号)
(各都道府県民生(労働)部長・各地方復員部長あて厚生省援護課長通知)
戦傷病者戦没者遺族等援護法上、いわゆる内縁関係の認定については、当該認定が、遺族年金受給資格の取得及び喪失のいずれにも関係しているところから、従来、昭和二十七年五月十五日引揚援護庁発総第二三五号通知等により、画一的に法律婚に準ずる厳格な条件を要求し、特別の事情がある場合においては、例外的取扱を認めてきたのであるが(昭和二十八年一月八日援護第二号引揚援護庁援護局長通知質疑解答第十二回問一)、今後、遺族年金の失権事由として内縁関係を認定するにあたつては、法律婚に準ずる条件に該当しない場合においても、当該関係が社会通念上婚姻と称するにふさわしい実体をそなえ、遺族年金の支給を継続することが社会の実情にそわないと判断されるときは、従来の取扱にかかわらず、当該関係をいわゆる内縁関係と認め、遺族年金の支給を打ち切るものと改められたから、了知の上、事務処理に遺憾のないよう配慮されたい。