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○もとの陸軍又は海軍に配属されていた運輸通信部内の雇傭人に関する戦傷病者戦没者遺族等援護法上の取扱について

(昭和二九年七月二二日)

(援発第三七九号)

(各都道府県知事・各地方復員部長あて厚生省引揚援護局長通知)

運輸通信部内の雇傭人でもとの陸軍又は海軍に配属されていた者(以下「配属雇傭人」という。)に関しては、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第七百二十七号。以下「遺族援護法」という。)上左記の通り取り扱うこととするから御了知の上、事務処理に遺憾のないよう致されたい。

一 配属雇傭人は、遺族援護法第二条第一項第二号に掲げる軍属とし、その者が遺族援護法第三条第一項第二号に規定する在職期間内に公務上の事由により傷病を受け、これにより不具廃疾となり、又は死亡した場合においては、遺族援護法の規定により年金等を支給するものとすること。但し、日本国有鉄道共済組合、郵政省共済組合又は日本電信電話公社共済組合(これらの組合により権利義務を承継された旧組合を含む。以下同じ。)において、当該不具廃疾又は死亡を職務上の傷病によるものとして公傷病給付(公傷病年金、公傷病一時金等の給付)又は公傷病遺族給付(殉職年金、公傷病遺族一時金等の給付)を行つたもの(今後これらの給付を行うべきものを含む。)については、遺族援護法上、その者の当該不具廃疾又は死亡は、公務外の事由によつたものとみなし、年金等の支給を行わないものとすること。

二 前項の取扱を確実に実施するため次の措置をとるものとすること。

(一) 裁定機関は、郵政省、日本国有鉄道及び日本電信電話公社より前項の公傷病給付又は公傷病遺族給付をしたものにつき左の事項の通報を受け、これを各都道府県知事及び地方復員部長に通知するものとすること。

(1) 不具廃疾となり、又は死亡した配属雇傭人の氏名、生年月日、本籍地(不具廃疾となつたものについては退職時の、死亡したものについては除籍時の本籍地とする。)及び運輸通信部内における所属庁名

(2) 給付の種類及び受給者の現住地、氏名

(二) 各都道府県知事は、裁定機関より(一)の通知を受けるまで配属雇傭人に関する年金等請求書の進達を保留すること。但し、当該雇傭人に関し、前記一の公傷病給付又は公傷病遺族給付が行われないことが確実であるものについては、この限りでないこと。