アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○他省関係文官等に対する遺族援護法第三十四条第二項中戦闘参加者に関する規定の適用について

(昭和二八年一〇月二六日)

(発護第一五九号)

(各都道府県知事・各地方復員残務処理部長あて引揚援護局援護課長通知)

標記の件に関しては、八月十九日発護第八九号をもつて、同日附発護第八八号長野県社会部長宛回答の写を送付しておいたが、右回答左記第一項に関し、なお、左記事項御了知のうえ、これが取扱につき、遺憾のないよう致されたい。

1 もとの陸海軍部外の文官は、その者の死亡に関し公務扶助料が支給されている場合といえども、四月十六日援護第二六○号通知左記第二項に該当するものは、戦闘参加者としての弔慰金の支給対象として取り扱うこと。

2 もとの陸海軍部内の文官は、法第二条第一項第一号に掲げる者であると否とを問わず、戦闘参加者としての弔慰金の支給対象とならないものであること。

3 前二項に関し、左に掲げる者は、もとの陸海軍部内の文官として取り扱うこと。

(1) もとの陸海軍部外の文官で、もとの陸海軍部内の官を兼ねていた者(例、鉄道技手兼陸軍技手)

(2) 明治三十八年勅令第四十三号の規定によりもとの陸海軍の臨時特設の部局又は部隊に配属せられていた他省庁の文官で、当該省庁の定員外となつていた者(例、海軍部内における官は別段附与されず、海軍の軍用郵便所長に補せられていた通信事務官)

○戦時事変ニ際シ臨時特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配属セシメタル文官補闕ノ件

(明治三十八年二月二十八日)

(勅令第四十三号)

朕戦時又ハ事変ニ際シ臨時特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配属セシメタル文官補闕ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

(総理大臣副署)

戦時又ハ事変ニ際シ臨時特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配属セシメタル文官ハ之ヲ所属官庁ノ定員外トシ其ノ補闕ヲ為スコトヲ得