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○戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十四条第二項該当者中旧国家総動員法に基いて徴用され、又は総動員業務に協力させられた者について
(昭和二八年八月三一日)
(援護第六九九号)
(各都道府県知事・各地方復員残務処理部長あて引揚援護庁援護局長通知)
標記の者(以下「被徴用者等」という。)が死亡した場合において、その死亡が弔慰金の支給事由となるべきものの範囲に関しては、五月二十七日付援護第三五九号をもつて通知したところであるが、今般更に左記に掲げる各号の一に該当する場合も含むものとしたから、右御了知のうえこれの取り扱いに遺憾のないよう致されたい。
記
1 被徴用者等(国民勤労動員令、女子挺身勤労令、及び学徒勤労令により編成された隊組織による隊員。)が、協力を命ぜられた総動員業務遂行のため、当該隊長の指導監督の下に定められた部署に出動途中、又はその帰路にあつたとき。
2 被徴用者等が、配置され又は出動していた工場事業場の長の行う労務管理に服して、当該工場事業場が管理している寄宿舎に入舎している場合において、当該寄宿舎にあつたとき。