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○日本赤十字社救護員に関する戦傷病者戦没者遺族等援護法上の取扱について
(昭和二八年一月二六日)
(援護第二五号)
(各都道府県知事・各地方復員残務処理部長あて引揚援護庁援護局長通知)
標記については、左記により取り扱うこととなつたから御了知の上事務取扱上遺憾のないよう御配慮願いたい。
記
1 日本赤十字社令(明治三十四年勅令第二百二十三号)第十一条に基き、もとの陸軍大臣又は海軍大臣の定めるところによつて、もとの陸軍又は海軍から給与(手当金)を支給されていた日本赤十字社救護員(救護医員、救護調剤員、救護主事、救護書記、救護看護婦長、救護看護婦、救護使丁等)のうち、昭和十六年十二月八日以後援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条に規定する戦地において、もとの陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(病院船における勤務を含む。)に服した者は、これを戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。)第二条第一項第二号に規定する軍属と解するものであること。
2 日本赤十字社社長は、あらかじめ、前項の救護員であつて、勤務中戦時災害によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより不具廃疾となり又は死亡した者に係る日本赤十字社救護員戦時名簿、現認証明書、事実証明書等の写を作成し、当該救護員が除籍され又はもとの陸海軍の戦時衛生勤務(病院船における勤務を含む。)を解除された当時の本籍地を管轄する都道府県知事又は地方復員残務処理部長並びに裁定庁に送付するものとすること。
3 本件の年金等請求書類の進達等の取扱については、一般軍属に関する請求書類と区別しないものであること。
4 第一項以外の日本赤十字社救護員の救護法上の取扱については、おつて通知するものであること。