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○遺族年金の支給条件のうち「その者を扶養することができる直系血族がない」場合について

(昭和二七年九月一九日)

(援護第四八四号)

(各都道府県知事・地方復員残務処理部長あて引揚援護庁援護局長通知)

法第二十五条第一項第三号から第五号までに規定する「その者の扶養することができる直系血族がない」場合は、引揚援護庁発総第二三五号引揚援護庁次長通知によるものの外は、社会通念により個個に当局において審査しているが、その審査の規準は、おおむね、左記のとおりであるから、了知されたい。

1 直系血族が次にかかげる者である場合は、扶養することができないものと認める。

(1) 未復員の者(一般邦人で未帰還である者を含む。)及び行方不明の者

(2) 禁治産者

(3) 他に嫁した女子及び養子となつた者であることが戸籍の抄本により明らかであるもので、戦没者の遺族を扶養することができる自己の資産又は収入がないことを認めることができる現在地市町村長の証明書があるもの

2 その他の者については、個個に審査する。この場合においては、その事情を詳細に記載した申立書(これらの申立事実に関する市町村長等の証明書等を添付することができるときは、これらの書類)を提出させ、個個の事情につき検討するものとする。但し、直系血族が受刑中であるため扶養することができない場合においても、扶養する直系血族がないものと認めない。