添付一覧
○人口動態調査令施行細則等の一部を改正する省令の施行等について
(平成元年三月二四日)
(援発第一四六号)
(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)
元号を改める政令(昭和六十四年政令第一号)の施行に伴い、人口動態調査令施行細則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が平成元年三月二十四日厚生省令第十号として別添1(ただし当局所管省令の改正に係る部分のみ抜粋)のとおり公布され、平成元年三月二十四日から施行されたが、当局所管省令の改正の概要は左記のとおりであり、また、改正省令による改正後の当局所管省令の様式は別添2のとおりであるので、管下一般に周知徹底の上その施行に遺憾のないよう取り計らわれたい。
また、現在までに当局より出している通知により定められている様式についても、元号改正に伴い、改正省令による当局所管省令の様式の改正に準じ「昭和」を「平成」に改める等所要の改正を行つたのでこの旨御了知ありたい。
記
1 当該様式に記入する事実の発生した年月日が昭和六十四年一月七日以前のものを含まない様式については、「昭和」を「平成」に改めたこと。
なお、現にある旧様式による用紙については、改正省令附則第三項により当分の間、これを取り繕つて使用することができるものであること。
2 当該様式に記入する事実の発生した年月日が昭和六十四年一月七日以前のものを含む様式については、次のとおりとしたこと。
(1) 事実の発生日を永続的に記入する必要があるもの(傷病の発生年月日等)については、「昭和」を「昭和/平成」に改めたこと。
なお、現にある旧様式による用紙については、改正省令附則第三項により当分の間、これを取り繕つて使用することができるものであること。
(2) 経過的に「昭和」を使用する必要が残るが、短期間にその必要がなくなるもの(請求書の「昭和 年 月分」等)については、「昭和」を「平成」に改めたこと。
なお、現にある旧様式による用紙については、改正省令附則第三項により当分の間、これを取り繕つて使用することができるものであり、また、新様式による用紙についても、「平成」と改められた部分を「昭和」とする必要がある場合には、改正省令附則第四項によりなお従前の例によるものであること。
別添1・2 略