○社会福祉法人の設置する点字図書館の運営費に対する国庫補助について
(昭和四一年二月二八日)
(社更第九五号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生課長通知)
近時、点字図書及び声の図書の需要はますます増大し、盲人の福祉に寄与するところ極めて大であるが、各県におけるこの種業務の中枢的機関とされる点字図書館の整備状況は未だ十分とはいえない現状である。
このため、国は昭和四十一年度より積極的に点字図書館の育成助長を図ることとし、その方策の一つとして社会福祉法人が設置する施設に対する運営費について、その施設運営の実状に応じ、国庫補助を行なうこととした。
ついては、予算措置等の関連並びに施設運営の実態把握が必要とされるので貴管下の社会福祉法人立点字図書館について、その運営費の国庫補助を要望するむきにあっては、次により国庫補助申請年度の四月十日までに当課あて協議されたい。
なお、期日までに協議がない場合にあっては、国庫補助は認められないので念のため申し添える。
おって、今後は国庫予算の拡充について鋭意努力する所存であるが、当面予算計上額との関連もあり、協議のあった全施設に対し、国庫補助が行なえない場合もあるのでお含み置き願いたい。
1 協議対象施設
協議の対象となる施設は、社会福祉法人が経営する「視聴覚障害者情報提供施設等の設備及び運営について」(平成二年十二月十七日社更第二四七号厚生省社会局長通知)に定める点字図書館であって、その運営費に対して都道府県(指定都市を含む。以下同じ。)が補助を行なうものであること。
2 協議手続
この協議は、都道府県民生主管部(局)長から本職あてに行なうものとし、協議書には(1)に掲げる事項を記載するとともに、(2)に掲げる書類を添付するものとすること。
なお、(2)のクの意見書は、当該施設の運営の実態について十分調査のうえ作成しなければならないものであること。
(1) 記載事項
ア 法人の名称及び所在地並びに法人設立年月日
イ 施設の名称及び所在地並びに事業開始年月日
ウ 国庫補助金の交付を申請する理由
エ 事業運営の概要
(2) 添付書類
ア 建物の規模及び構造(各部屋の用途及び坪数を明らかにした平面図とともに)並びに主たる設備
イ 職員配置状況調(様式1)
ウ 点字図書及び声の図書係者状況調(様式2)
エ 点字図書及び声の図書の貸出状況調(様式3)
オ 点字図書及び声の図書の閲覧状況調(様式4)
カ 過去二年間の収支決算書
キ 定款及び図書貸出規程
ク 都道府県民生主管部(局)長の意見書
ケ その他参考となるべき書類
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3
別紙様式4