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○ストマ用装具に係る費用の医療費控除の取扱いについて

(平成元年八月一〇日)

(社更第一五六号)

(各関係団体の長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人保健・健康政策局総務・社会局更生・保険局企画課長連名通知)

平成元年度税制改正において、ストマケアに係る治療を受けている人工肛門のストマ(排泄孔)又は尿路変向(更)のストマをもつ方の使用しているストマ用装具の費用について、医師が証明書を発行した場合には、医療費控除の対象とすることが認められました。

詳細については、左記のとおりでございますので、関係医師及び医療機関への周知徹底の程よろしくお願い致します。

1 具体的な取扱い方法

医師は、ストマケアに係る治療を受けている人工肛門のストマ(排泄孔)又は尿路変向(更)のストマをもつ患者(以下、「ストマ造設者」という。)に対して、証明書を発行する。ストマ造設者は、その証明書及び薬局、補装具・医療器具取扱店等の発行したストマ用装具代の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することにより、税務署に医療費控除の申告を行う。

2 対象となるストマ用装具の費用

昭和六十四年一月一日以降に購入したストマ用装具の費用(身体障害者福祉法に基づく補装具として給付を受けた場合の費用自己負担分を含む。)

3 証明書

証明書の様式は、別紙「ストマ用装具使用証明書」によるものとし、記載者は、ストマ造設者に対しストマケアに係る治療を行つている医師とする。

(注1) 証明書は、別紙「ストマ用装具使用証明書」のコピーを使用して証明されたもの又は同様の様式を使用して証明されたものであつても、各税務署窓口において受付けられることとされています。

(注2) 医療費控除を受ける場合には、各年分ごとに証明書を確定申告書に添付することになりますので、証明書に記載したストマ用装具の「必要期間」が「一年以上」となる場合は、翌年分については改めて証明書を発行して下さい。

(注3) ストマ用装具に係る費用が医療費控除の対象として認められる場合は、証明書は昭和六十四年一月一日以降発行されたものであることが必要とされています。

別紙 略