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○ストマ用装具に係る費用の医療費控除の取扱いについて

(平成元年八月一〇日)

(社更第一五六号)

(各都道府県・各指定都市民生・衛生主管部(局)長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人保健・健康政策局総務・社会局更生・保険局企画課長連名通知)

標記については、ストマケアに係る治療を受けている人工肛門のストマ(排泄孔)又は尿路変向(更)のストマをもつ者の使用しているストマ用装具に係る費用について、医師が証明書を発行した場合には、医療費控除の対象とすることが平成元年度税制改正において認められたので通知する。

ついては、厚生省大臣官房老人保健福祉部長、健康政策局長、社会局長及び保険局長と国税庁長官との間の別紙疑義照会を御了知のうえ、貴管下関係機関等に対して、周知徹底を図られたい。

また、「ストマ用装具使用証明書」は、別添の用紙のコピーを使用して証明されたもの又は同様の様式を使用して証明されたものであつても、各税務署窓口において受付けられることとされているので、その旨の指導も併せて行われたい。

なお、日本医師会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神病院協会及び日本オストミー協会については、同趣旨の通知を行つているので、念のため申し添える。

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(別紙)

ストマ用装具に係る費用の医療費控除の取扱いについて

(平成元年七月一一日 老健第四五号・健政発第三七四号・社更第一三○号・保文発第五○六号)

(国税庁長官あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長・健康政策・社会・保険局長連名照会)

人工肛門のストマ(排泄孔)又は尿路変向(更)のストマをもつ者については、ストマ造設手術後、内臓器の一部が体外に露出した状態の残存しているものであり、適切なストマケアを受けずに放置された場合、ストマ部分の細胞の壊死、細菌感染、さらにはヘルニア等合併症を併発することが多く、入院中のみでなく、退院後も継続してストマケアに係る治療を受ける必要がある。

このため、当該治療上、適切なストマ用装具を消耗品として使用することが必要不可欠であると医師が認め、証明書(別紙様式)を発行した者については、当該ストマ用装具に係る費用は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となると解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。

なお、ストマ用装具に係る費用が医療費控除の対象として認められる場合は、当該証明書は昭和六十四年一月一日以降の購入に係るストマ用装具について発行するものとする。

(別紙様式)

ストマ用装具に係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成元年七月十一日付老健第四五号、健政発第三七四号、社更第一三○号及び保文発第五○六号照会に対する回答)

(平成元年七月一三日 直所三―一一)

(厚生省大臣官房老人保健福祉部長・健康政策・社会・保険局長あて国税庁次長回答)

標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。