添付一覧
○更生訓練費の支給の取扱いについて
(昭和四四年二月二六日)
(社更第四五号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生課長通知)
標記について、次の上欄の趣旨の照会があったが、下欄のとおり取り扱うこととしたので、遺憾のないようにされたい。
質疑要旨 |
回答 |
1 支給対象者が月の中途において、施設に在席のまま死亡した場合、昭和四十三年六月二十八日社更第一四二号社会局長通知「身体障害者福祉法による更生訓練費の支給について」 別添 更生訓練費支給要綱(以下「更生訓練費支給要綱」という。) 3に規定する支給方法の取扱いはいかにすべきか。 |
1 支給対象者が月の中途で死亡した場合において、当該支給対象者が、死亡前にそれまでに従事した当該月の訓練日数分について請求をした場合であれば、支給して差しつかえない。この場合、当該更生訓練費は、支給対象者の有していた債権として取扱うのが適当と解される。 なお、支給対象者が、施設入所期間中の更生訓練費の請求を当該施設の長に委任している場合には、死亡前に従事した当該月内の訓練日数分の更生訓練費については、特段の事情のない限り、昭和四十三年六月二十八日社更第一四三号更生課長通知の3に基づき、施設長からの申請により支給して差しつかえない。 |
2 肢体不自由者更生施設を月の中途で退所し(訓練従事日数一二日)、同一月中に身体障害者授産施設に入所した(訓練従事日数一三日)者については、更生訓練費支給要綱4によれば、肢体不自由者更生施設での訓練による更生訓練費が八〇〇円、身体障害者授産施設での訓練による更生訓練費が四〇〇円となる。このような場合、当該月分の更生訓練費は、両方の和一二〇〇円を支給してよいか。 |
2 同一月中に一の施設(甲施設という。)を退所し、他の施設(乙施設という。)に入所の措置が行なわれた者に対する当該月分の更生訓練費は、甲施設で受けた訓練に係る更生訓練費と乙施設で受けた訓練に係る更生訓練費とを合算した額とし、その額が支給対象者が訓練を受けた施設に関してそれぞれ定められている更生訓練費の最高額(肢体不自由者更生施設等一〇〇〇円、身体障害者授産施設五〇〇円、重度身体障害者更生援護施設三三〇円)を超えるときは、その高い方の最高額をもって支給限度額とすること。 なお、このような場合において、当該月分の更生訓練費を請求するときは、訓練従事日数に関する甲・乙両施設の長の証明書が必要となるので、甲施設を退所する際に、この証明書の交付を受けるよう指導されたい。 |
3 更生訓練費の支給対象者の居住地が月の中途においてA市からB市へ移転した場合には、当該月分の更生訓練費の負担はどうすべきか。 |
3 更生訓練費支給対象者の居住地の移転により、当該支給対象者の援護の実施機関に変更があった場合においては、A市及びB市の支弁額は、更生訓練費の算定の基礎となった訓練従事日数により日割計算して算定する。この場合、当該月分の更生訓練費は、それぞれA市及びB市の援護の実施機関に請求するよう指導されたい。 |
(注) 前記の回答中「援護の実施機関」を「市町村」に読み替えて適用する。