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○更生訓練費の生活保護法上の取扱いについて
(昭和四三年一〇月二六日)
(社更第二五三号)
(各都道府県知事・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生課長通知)
昭和四十三年十月一日社保第二三三号社会局長通知「生活保護法による保護の実施要領の一部改正について」により、標記の取扱いが定められたが、その内容及び留意事項は次のとおりであるので、市町村、関係施設長等に対し周知徹底を図るとともに、これが取扱いに遺憾のないようにされたい。
1(1) 生活保護を受けている身体障害者が、身体障害者福祉法第十八条の二の規定による更生訓練費を支給された場合には、生活保護法上は、更生訓練費に見合う額が技能修得費(生業扶助)として計上され、支給された更生訓練費は収入充当順位にかかわらず技能修得費に充当するものとされ、また、当該更生訓練費の額が技能修得費の一般基準額をこえるときは特別基準の設定があったものとして取扱われるので、更生訓練費は受給者に確保されるものであること。
(2) 技能修得費の額を更生訓練費の額をこえて計上する必要がある場合(更生訓練費だけでは当該施設において技能修得するに必要な費用を満しえない場合)、または、当該施設の訓練科目の関係から教材を購入する等のため一時にまとまった費用を必要とすることにより、月単位に支給される更生訓練費では不適当となる場合においては、1の(1)の取扱いによらず、当該施設における訓練のために必要な費用については、生活保護法による技能修得費が一括計上されるものであること。なお、この場合においては、その後月々支給される更生訓練費は収入認定されることになるものであること。
2 1の(2)の取扱いが必要となるのは、あん摩マッサージ指圧師等の養成を行なう失明者更生施設入所者に更生訓練費を支給する場合に限られると思われるが、この場合には、次の点に留意すること。
(1) 生活保護法により支給される技能修得費の額は、当該技能修得費の支給を受ける身体障害者の入所している施設の長が証明した額に基づいて保護の実施機関が認定した額となるので、実際に必要な額を証明するよう関係施設長を指導すること。なお1の(2)の後段の場合においては、少なくとも入所者が当該年度に支給を受ける更生訓練費に見合う額(その内容となっている需要)については、技能修得費の対象となるものであるので、この点に留意のうえ必要額を証明すること。
(2) 昭和四十三年度においてすでに技能修得費の計上を受けている者については、同年度に支給される更生訓練費は収入認定されることになるが、必要に応じ、すでに支給を受けた技能修得費の額に同年度の更生訓練費の支給予定額を加えた額を限度額(ただし、技能修得費の特別基準の限度額を最高限度とする。)として、技能修得費の額の変更(生業扶助の決定の変更)を申請すること。
なお、以上の取扱いについては、厚生省社会局保護課と協議済みであること。
