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○障害者週間の実施について

(平成七年七月三一日)

(健医発第九六〇号・社援更第一九一号・児発第七二六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省保健医療・社会・援護・児童家庭局長連名通知)

障害者対策推進本部(昭和五十七年三月二十六日閣議決定)が決定した標記週間について、今般別紙の「障害者週間厚生省実施要綱」を定め実施することとしたので御了知の上、今後、本要綱に基づき地域の実情に即した各種行事等の効果的実施に御配慮願いたい。

なお、「身体障害者福祉週間の実施について」(昭和六十一年十月二十日社更第一七六号厚生省社会局長通知)は、廃止する。

また、平成七年に限り、身体障害者福祉週間における行事として十二月十五日までの間に予定していたもので日程の変更が困難なものについては、障害者週間の行事として実施することができるものとする。

おって、厚生事務次官通知に基づき毎年十月に実施している「精神保健普及運動」については、その趣旨のうちに国民の精神的健康の保持及び増進を含んでいることから、引き続きこの時期に行うものであるが、障害者週間においても、必要な事業の実施に努められたい。

(別紙)

障害者週間厚生省実施要綱

1 実施期間

毎年十二月三日から同月九日まで

2 厚生省における実施事項

(1) 障害者保健福祉施策についての広報(ラジオ・テレビ等)

(2) その他普及啓発活動(顕彰等)

3 都道府県及び市区町村における実施事項

障害者週間をより意義のあるものとするため、本週間中に各種啓発広報活動行事を行い、地域住民が障害者問題についての理解と認識を深め障害者の保健福祉を促進するため次のような事業を行う。

(1) 障害者の保健福祉等に関する講演の開催

(2) 障害者による作品展の開催

(3) 障害者とのふれあい等レクリエーション行事の開催

(4) 障害者用の福祉機器展の開催

(5) 障害者の更生援護功労者、自立更生者の表彰

(6) 啓発用リーフレットの配布

(7) その他啓発広報活動のための行動