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○国立光明寮設置法の一部を改正する法律及び身体障害者福祉法の一部を改正する法律の施行について

(昭和四三年六月二八日)

(厚生省社第二二八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

国立光明寮設置法の一部を改正する法律及び身体障害者福祉法の一部を改正する法律は、昭和四十三年五月三十一日法律第七十九号及び法律第八十号をもつて公布され、また、身体障害者福祉法の一部を改正する法律の施行に伴い身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令が昭和四十三年六月二十八日厚生省令第二十三号をもつて公布されたが、その内容及び留意事項は次のとおりであるので、それぞれの所期の目的が達成されるよう格別なご配慮を煩わしたい。

第一 国立光明寮設置法関係

1 改正の趣旨及び内容

失明者に対する援護を充実するため、福岡県に国立光明寮を設置することとしたこと。

2 開設

国立福岡光明寮は、昭和四十四年一月に発足し、同年四月から失明者の収容を開始する予定であるが、その詳細については別途通知する予定であること。

第二 身体障害者福祉法関係

1 改正の趣旨

身体障害者更生援護施設において訓練を受けている身体障害者に対して更生訓練費を支給することとし、もつて身体障害者の更生意欲を助長し、社会復帰の促進を図ろうとするものであること。

2 改正の内容

身体障害者福祉法(以下「法」という。)第十八条の措置により身体障害者更生援護施設に入所した身体障害者に対して、当該施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため、援護の実施機関又は国の設置する身体障害者更生援護施設の長は、更生訓練費として現金を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができることとしたこと。

3 支給対象者

(1) 更生訓練費又はこれに代える物品(以下「更生訓練費等」という。)の支給対象となるのは、法第十八条の措置により身体障害者更生援護施設に入所した身体障害者、すなわち、法第十八条第一項第三号又は第二項の規定により、援護の実機関が、身体障害者更生援護施設に収容し、若しくは通所させ、又は収容し、若しくは通所させることを委託した身体障害者であること。

(2) 法第四十九条の二に規定する児童であつて、身体障害者更生援護施設に入所したものについても、更生訓練費等が支給させるものであること。

4 支給主体

地方公共団体及び社会福祉法人の設置する身体障害者更生援護施設に入所した身体障害者に対する更生訓練費等の支給は当該身体障害者に係る援護の実施機関が、国の設置する身体障害者更生援護施設に入所した身体障害者に対する更生訓練費等の支給は当該国立施設の長が、それぞれ行なうものであること。

5 更生訓練費及び物品の支給

(1) 更生訓練費の支給は、支給対象者が訓練を受けた身体障害者更生援護施設の種類、訓練を受けた日数及び収容されているか通所しているかの別を勘案して行なわれるものであること。

(2) 更生訓練費の給付額の基準、支給手続等は、別途通知するところによること。

(3) 更生訓練費に代えて物品の支給を行なうのは、特別な事情がある場合に限られるものであり、現金支給を原則とするものであること。

6 費用の支弁等

(1) 援護の実施機関が更生訓練費等を支給した場合には、当該都道府県又は市町村は、更生訓練費等の支給に要する費用を支弁するものであること。

(2) 国は、(1)の費用に対して、予算の定める範囲において一〇分の八の補助を行なうものであり、細部については別途通知するものであること。

7 施行期日

国立光明寮設置法の一部を改正する法律は昭和四十四年一月一日から、身体障害者福祉法の一部を改正する法律は公布の日(昭和四十三年五月三十一日)から施行されるものであること。