添付一覧
○B型肝炎母子感染防止事業の実施について
(平成七年三月三一日)
(児母第一五号)
(各都道府県・各政令市・各特別区母子保健主管部(局)長あて厚生省児童家庭局母子保健課長通知)
標記については、平成七年三月三十一日児第三〇九号厚生省児童家庭局長通知「B型肝炎母子感染防止事業の実施について」により、実施要綱が示されたところであるが、その実施に当たり、留意すべき点は以下のとおりであるので、遺漏のないよう配慮されたい。
なお、昭和六十年十一月二十日児母衛第三二号本職通知「B型肝炎母子感染防止事業の実施について」は、平成七年三月三十一日をもって廃止する。
記
1 改正の趣旨
B型肝炎母子感染防止事業については、妊婦及びB型肝炎母子感染の可能性の高い乳児を対象として実施してきたところであるが、HBs抗原陽性の妊婦に対するHBe抗原検査、HBs抗原陽性の妊婦から出生した乳児に対するHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与が平成七年四月一日より健康保険法上の給付の対象として取り扱われることに伴い、本事業を妊婦に対するHBs抗原検査に限定したものであること。
2 B型肝炎母子感染防止対策の推進
本事業による妊婦のHBs抗原検査結果が陽性の場合、この者から出生した乳児が、適当な医療機関においてHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けることができるよう、本事業との有機的な連携を図り、B型肝炎母子感染防止対策が円滑に推進されるよう配慮すること。
3 周知徹底
B型肝炎母子感染の防止について、保健所及び医療関係者に対しては、厚生省心身障害研究「少子化時代に対応した母子保健事業に関する研究」の中の「母子感染防止に関する研究班」による“B型肝炎母子感染防止対策の手引き”を、HBs抗原検査陽性の妊婦に対しては、同研究班による“B型肝炎の母子感染を防止するために”を配布することにより、感染防止の周知徹底を図ること。
4 B型肝炎検査の委託契約について
B型肝炎検査の委託契約の方法については、医療機関に委託して行う妊婦健康診査の検査項目に加えて契約して差し支えないこと。