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○B型肝炎母子感染防止事業の実施について

(平成七年三月三一日)

(児発第三〇九号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省児童家庭局長通知)

B型肝炎母子感染防止事業については、昭和六十年五月十七日児発第四三一号「B型肝炎母子感染防止事業の実施について」により実施しているところであるが、平成七年四月一日より、HBs抗原陽性の妊婦に対するHBe抗原検査、HBs抗原陽性の妊婦から出生した乳児に対するHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与が、健康保険法上の給付の対象として取り扱われることに伴い、別紙のとおり、その実施要綱を定め、平成七年四月一日より適用することとしたので、その実施に当たっては遺漏のないよう十分配慮されたい。

なお、本通知の実施に伴い、昭和六十年五月十七日児発第四三一号本職通知「B型肝炎母子感染防止事業の実施について」は、平成七年三月三十一日をもって廃止し、昭和六十二年七月三十一日児発六七〇号「母子保健施策の実施について」第二の5の(4)中「昭和六十年五月十七日児発第四三一号本職通知「B型肝炎母子感染防止事業の実施について」」を「平成七年三月三十一日児発第三〇九号本職通知「B型肝炎母子感染防止事業の実施について」」に改める。

(別紙)

B型肝炎母子感染防止事業実施要綱

1 目的

本事業は、妊婦がB型肝炎ウイルスを有する場合に母子感染によってその子をキャリア(HBs抗原持続陽性者)化し、また急性肝炎等を発症することがあるため、母子感染を起こすおそれがある妊婦を発見し、適切な指導を行うことにより、キャリア及び急性肝炎等の発生をなくし、B型肝炎の撲滅を図ることを目的とする。

2 実施主体

都道府県、保健所を設置する市及び特別区とする。

3 対象者

妊婦を対象とする。

4 事業実施方法

(1) 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、妊婦に対し妊婦HBs抗原検査受診票を交付する。

(2) 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)は、妊婦からHBs抗原検査受診票が提出された場合、本事業に係るHBs抗原検査を実施し、その結果HBs抗原陽性と判明した妊婦に対して、検査結果及びB型肝炎母子感染の防止に必要な事項を記載した書面を交付するとともに、同事項について適切な保健指導を行うものとする。

なお、検査の実施に際して、採血の不備等により、検査不能な検査があった場合には再検査を行うこととする。

(3) 委託医療機関は、HBs抗原検査を実施した場合、検査受診者数及び検査結果を記載したB型肝炎母子感染事業実施状況報告書を、一定期間ごとに取りまとめ、保健所長に対し提出するものとする。

(4) 保健所長は、受診票交付台帳を整備し、母子感染防止事業実施状況等の本事業に必要な事項を記録する。また、必要に応じ対象者及びその家族に対し保健指導を行い、事業が円滑に実施されるよう配慮する。

(5) 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、HBs抗原検査対象者数及び受診者数並びにHBs抗原陽性者数について各年度毎に取りまとめ、本職あて報告するものとする。

5 費用の請求及び支払

(1) 委託医療機関は、本事業実施に要した費用を都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長に請求するものとする。

(2) 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、委託医療機関から費用の請求があったときは、遅滞なく当該委託医療機関に支払うものとする。

6 秘密の保持及び目的外使用の禁止

委託医療機関の医師等及び保健所の職員をはじめ本事業の関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、本事業により知り得た秘密を本事業の目的以外に使用しないものとする。

7 周知徹底

都道府県、保健所を設置する市及び特別区の長は、本事業の円滑な実施を図るため、関係諸団体の協力を得て、保健及び医療関係者に対し、本事業の趣旨の周知徹底を図るとともに、B型肝炎の母子感染に関する正しい知識の普及に努めるものとする。

8 経費の補助

本事業の実施に要する経費については、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁とし、国は予算の範囲内において別に定めるところにより補助するものとする。