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○母子福祉資金の貸付等に関する法律の疑義及びこれが解答について(その五)
(昭和二八年七月七日)
(児発第三三三号の二各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)
標記について、別紙甲号千葉県民生部長の照会に対し、別紙乙号の通り回答したから了知ありたい。
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(別紙甲号)
母子福祉資金の貸付について
(昭和二八年六月一二日 号外)
(厚生省児童局企画課長あて千葉県民生部長照会)
母子福祉資金貸付については、目下事務進行中でありますが、左記の場合如何に処置すべきか、疑義がありますので何分の御教示煩したくお願いいたします。
記
1 国民金融公庫による母子家庭貸付の際、実際発見したことでありますが、いわゆる「妾」の場合は母子家庭とみなして差支えないか。
2 未亡人が淋しさの余り、他人より養子(満二〇歳以下)を貰い受け扶養している場合は、貸付の対象になるものと思われるが如何。
3 夫死亡前の子(満二〇歳以下)一人あり、死亡後、次々に、未不詳の子が生まれている場合、この女子には内縁関係者あるものと認め貸付の対象外としてよろしいか。
4 満二〇歳以下の未亡人が乳幼児をかゝえておる場合、勿論母子家庭として貸付対象にしてよろしいと思われるが如何。
(別紙乙号)
母子福祉資金の貸付等に関する法律の疑議について
(昭和二八年七月七日 児発第三三三号の一)
(千葉県知事あて厚生省児童局長回答)
昭和二十八年六月十二日児号外をもつて照会のあつた標記については、左記の通り回答する。
記
1 本問にいう「いわゆる妾」が法律施行令第一条第二号に規定する要件を充たしている限り、この法律にいう「配偶者のない女子」に該当することはいうまでもないが、しかし、その者が、更に「現に児童を扶養している者」として、この法律の対象者となりうるか否かについては、特に本問のような場合、個々の具体的事例につき、法律施行の際の基本通牒第二の(三)の(2)を参照の上慎重に処理されたい。
2 対象となる。
3 設問の事例が分明でないので、当該女子が現在内縁関係にあるか否かは確保し得ない。
4 対象となる。
