アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○精神薄弱者福祉法上の援護の実施機関について

(昭和三九年四月七日)

(社更第五二号の二各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会局更生課長通知)

今般、標記について、埼玉県民生部長から別紙1のとおり照会があり、別紙2のとおり回答したので、了知のうえ、精神薄弱者福祉法の運用に遺憾のないようにされたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別紙1

精神薄弱者福祉法の実施機関について

(昭和三九年三月一○日 三九福第四三三号)

(厚生省社会局更生課長あて埼玉県民生部長照会)

本県草加市長から次の事項について照会があつたので至急御回答願いたい。

1 精神薄弱者援護施設に入所中の者の居住地について

精神薄弱者福祉法第十六条第二項の規定により東京都目黒区福祉事務所(昭和三十六年十月一日東京都中野福祉事務所で措置したものを昭和三十七年十一月継続措置した)で精神薄弱者援護施設に援護を委託されている者の出身世帯(母親四九歳、姉二六歳)の居住地が草加市に移つた場合には、前記施設入所者の居住地も移動したものと解してよいか。

2 出身世帯の居住地の認定について

この世帯が草加市に居住した経緯は、姉が本年五月に結婚することを前提として婚約者と同市内の公団住宅(六畳一間)を借りたもので、姉が結婚するとき(本年五月頃)は、母親は、現在世帯が住民登録している親戚宅(東京都世田谷区)に移ることになつている。従つて施設入所者の保護者である母親にとつて草加市は一時的な居住場所と認め、昭和三十六年四月一日付発社第一二三号厚生省事務次官通知「生活保護法による保護の実施要領について」の第二のなお書に準じて母親の居住地は親戚宅(東京都世田谷区)と解してよいか。

なお、東京都世田谷区福祉事務所の調査では、同親戚宅には、同世帯の家財道具等は一切なく生活の本拠とは認められないとのことである。

3 委託手続について

施設入所者の居住地が変更する場合には、前居住地の援護の実施機関と施設との委託関係は法のたてまえから新居住地の援護の実施機関に引き継がれるものと解し、手続としては、改めて委託措置の手続をとることなく、前実施機関から引継ぎを受け、施設にはその旨通知すればよいか。

別紙2

(昭和三九年四月七日 社更第二号)

(埼玉県民生部長あて厚生省社会局更生課長回答)

昭和三十九年三月十日三九福第四三三号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

1 照会1及び3については、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第十八条に規定する精神薄弱者援護施設に入所中の精神薄弱者については、出身世帯の居住地をもつてその者の居住地と認定すべきものであり、したがつて、出身世帯の居住地が移転したときは、その者の居住地も同様に移転したものと解すべきものであり、居住地の移転により法に定める援護の実施機関に変更があつた場合においては、貴見のとおり、法第二十九条の規定に準じて取り扱うべきものと解されること。

2 照会2については、母親の居住地が東京都世田谷区内にあるとは認められないこと。