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○児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支払日の改正等について

(平成四年一二月二五日)

(児発第一〇七三号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

本日、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支払に関する規則の一部を改正する省令(平成四年十二月二十五日郵政省令第七十七号)が、別添のとおり公布されたが、その改正内容並びにこれに伴う児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支払日に係る取扱いについては、次のとおりであるので、留意のうえ遺憾のないように取り計らわれたい。

1 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支払に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十五号)の一部改正の内容について

(1) 児童扶養手当(昭和六十年七月三十一日以前に認定を受けた者及び同日において認定の請求をしていた者であってその後認定を受けた者(以下「既認定者」という。)に係るものに限る。)及び特別児童扶養手当の支払日について、支払期月の十一日が、日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日とされること。

(2) この改正は、公布の日から施行されること。従って、平成五年四月十一日が日曜日等に当たるため、直前の日曜日等でない日である同月九日が、支払日となるものであること。

2 既認定者等以外の者に係る支払日について

既認定者等以外の者に係る児童扶養手当の支払日については、都道府県知事が定めることとなっているところであるが、これについても、既認定者等に係る児童扶養手当の支払日との均衡を考慮した取扱とするよう配慮されたいこと。

3 関係通知の改正について

(1) 児童扶養手当の支払について(昭和三十七年三月三日児発第二○二号厚生省児童家庭局長通知)の1中「十一日」の下に「(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)」を加え、同通知の2中「日曜祭日」を「日曜日等」に改める。

(2) 児童扶養手当の一部を改正する法律等の施行について(昭和六十年七月三十一日児発第六六二号厚生省児童家庭局長通知)の1の第五の2中「支払期月の十一日」の下に「(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)」を加える。

別添 略