添付一覧
○児童手当法施行規則に基づく各種の請求書および届書の様式の記入上の注意事項について
(昭和四七年三月一五日)
(児手第三一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童手当課長通知)
標記の様式については、昭和四十六年十月七日児手第二三号「児童手当法施行規則に基づく各種の請求書および届書の様式について」によりその見本を示すとともに、とりあえず、認定請求書に付すべき記入上の注意事項の見本を示したところであるが、このたび、認定請求書以外の請求書および届書に付すべき記入上の注意事項(見本)を作成したので参考までに送付する。
なお、この件について、管下市町村を指導するにあたつては、左記の事項に留意されたい。
記
1 記入上の注意事項(見本)は、昭和四十六年十月七日児手第二三号により示した請求書および届書の様式(見本)にそつて作成したものであること。
2 支給要件児童は、制度発足当初の「昭和四十二年一月二日以後に生まれた児童を含む三人以上の一八歳未満の児童」として作成しているので、段階実施の進行に伴う昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までおよび昭和四十九年四月一日以後の分については、それぞれ所要の修正を行なう必要があること。
3 「児童手当額改定請求書」に添付を要する書類のうち、児童手当法施行規則第一条第二項第四号の規定によつて添付する在学証明書については、本制度の段階実施の期間は当面必要としないことから、「児童手当額改定請求書の記入上の注意事項(見本)のなかに添付を要する書類として掲げていないので、昭和四十九年四月一日以後は、当該事項を追記する必要があること。
4 「児童手当現況届」の注意事項のうち、児童手当法施行令第三条第一項および第二項の規定に基づく控除額については、今後改正が予定されるので、本注意事項の中では空白としている。したがつて、児童手当現況届の印刷の際には、改正後の控除額を記載する必要があること。
なお、施行令の改正の時期は、本年四月下旬と予定されていること。
児童手当額改定請求書の記入上の注意事項(制度発足当初用)(見本)
1 「算定基礎児童数の増加の原因となる児童」の欄は、受給者が養育する支給要件児童(昭和四十二年一月二日以後に生まれた児童を含む三人以上の一八歳未満の児童をいいます。以下同様です。)に異動があり、その結果、算定基礎児童数(支給要件児童のうち出生順に数えて三人目以降の児童で昭和四十二年一月二日以降に生まれたものの数をいいます。以下同様です。)がふえた場合に、その算定基礎児童数がふえる原因となる新たに支給要件児童になる児童について、次によつて記入してください。
① 「氏名」、「生年月日」および「住所」は、それぞれ児童の氏名、生年月日および住所を記入してください。住所は、住民票上の住所を記入してください。
② 「続柄」は、児童の受給者との続柄を記入してください。
③ 「監護の有無」は、受給者の児童に対する監督、保護の状況について、該当する文字を○でかこんで下さい。
④ 「生計関係」は、児童が受給者自身の子である場合で受給者がその児童と生計を同じくしているときに、「生計同一」を○でかこみ、児童が受給者自身の子でない場合で受給者がその児童の生計を維持しているときに「生計維持」を○でかこんでください。
2 「改定後の算定基礎児童数」の欄は、ふえたあとの算定基礎児童数を記入してください。
3 「上記の児童が増加した理由」の欄は、算定基礎児童数の増加の原因となる児童がふえた理由を記入してください(たとえば、「出生」)。
4 「改定後の手当月額」の欄は、三〇〇〇円に「改定後の算定基礎児童数」の欄に記入した数をかけた額を記入してください。
5 この請求書には、算定基礎児童数の増加の原因となる児童について、次の書類を添えて出してください。
ア 児童が他の市町村に住所を有する場合は、その児童の属する世帯の全員の住民票の写し。
イ 児童が受給者自身の子であり、受給者がその児童と別居している場合は、受給者のその児童に対する養育の状況を明らかにすることができる書類。
ウ 児童が受給者自身の子でない場合は、父母とその児童との養育関係および受給者とその児童との養育関係を明らかにすることができる書類。
児童手当額改定届の記入上の注意事項(制度発足当初用)(見本)
1 「算定基礎児童数の減少の原因となる児童」の欄は、受給者が養育する支給要件児童(昭和四十二年一月二日以後に生まれた児童を含む三人以上の一八歳未満の児童をいいます。以下同様です。)に異動があり、その結果、算定基礎児童数(支給要件児童のうちの出生順に数えて三人目以降の児童で昭和四十二年一月二日以後に生まれたものの数をいいます。以下同様です。)が減つた場合に、その算定基礎児童数が減る原因となる児童について、次によつて記入してください。
① 「氏名」および「生年月日」は、それぞれ児童の氏名および生年月日を記入してください。
② 「続柄」は、児童の受給者との続柄を記入してください。
③ 「算定基礎児童数の減少の原因となる事由」は、算定基礎児童数の減少の原因となる児童が減つた事由について、「事由」の欄の「ア」から「キ」までの該当するものの文字と同じ文字を○でかこんで下さい。
④ 「事由が発生した年月日」は、「③」の事由の発生した年月日を記入してください。
2 「改定後の算定基礎児童数」の欄は、減つたあとの算定基礎児童数を記入してください。
3 「改定後の手当月額」の欄は、三〇〇〇円に「改定後の算定基礎児童数」の欄に記入した数をかけた額を記入してください。
住所変更届の記入上の注意事項(制度発足当初用)(見本)
1 この用紙は、受給者が住所を変更した場合のほか、受給者が養育する支給要件児童(昭和四十二年一月二日以降に生まれた児童を含む三人以上の一八歳未満の児童をいいます。以下同様です。)が住所を変更した場合にも使用できます。
2 住所の変更について、この届を出す必要があるのは、次のとおりです。
① 受給者の住所の変更については、受給者が当該市町村内で住所を変更した場合のみです。ただし、その住所の変更について転居届に児童手当の受給者であることを書いて出した場合は、この届は出す必要はありません。
なお、受給者が他の市町村に住所を変更した場合は、児童手当受給事由消滅届を出していただくことになります。ただし、その住所の変更について、転出届に児童手当の受給者であることを書いて出した場合には、必要ありません。
② 支給要件児童の住所の変更については、すべてこの届を出してください。
3 住所を変更したことに伴つて、受給者と児童との養育関係に変更があり、その結果、児童手当の額を増額改定または減額改定すべき事由が生じた場合は、それぞれ児童手当額改定請求書または児童手当額改定届を出していただくことになります。また、児童手当の受給事由が消滅した場合は、児童手当受給事由消滅届を出していただくことになります。
4 支給要件児童の住所の変更のうち、次の場合は、住所を変更したあとのその児童の属する世帯の全員の住所票の写しを添えて出してください。
ア 当該市町村から他の市町村に住所を変更した場合
イ 他の市町村の間で住所を変更した場合
ウ 他の市町村内で住所を変更した場合
5 この届は、住所を変更してから一四日以内に出してください。
氏名変更届の記入上の注意事項(制度発足当初用)(見本)
1 この用紙は、受給者が氏名を変更した場合のほか、受給者が養育する支給要件児童(昭和四十二年一月二日以降に生まれた児童を含む三人以上の一八歳未満の児童をいいます。)が氏名を変更した場合にも使用できます。
2 氏名を変更したことに伴つて、受給者と児童との養育関係に変更があり、その結果、児童手当の額を増額改定または減額改定すべき事由が生じた場合は、それぞれ児童手当額改定請求書または児童手当額改定届を出していただくことになります。また、児童手当の受給事由が消滅した場合は、児童手当受給事由消滅届を出していただくことになります。
3 この届は、氏名を変更してから一四日以内に出してください。
児童手当受給事由消滅届の記入上の注意事項(見本)
受給者が他の市町村に住所を変更したことにより児童手当の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当の受給者であることを書いて出した場合には、この届は出す必要はありません。
未支払児童手当請求書の記入上の注意事項(制度発足当初用)(見本)
1 「支給要件児童であつた児童」の欄は、児童手当の受給資格があつた人(死亡者)が養育していた支給要件児童(昭和四十二年一月二日以後に生まれた児童を含む三人以上の一八歳未満の児童をいいます。)全員について記入してください。
2 「請求の内容」の欄は、「1」の児童手当の受給資格があつた人(死亡者)に支払われるべき児童手当で、まだその人が支払を受けていなかつたものについて、その期間および金額を記入してください。
3 「払渡希望金融機関」の欄は、………(以下は、市町村における支払方法の実情に応じて記載することとされたい。)
児童手当現況届(昭和四十七年度用)(見本)
1 児童手当の受給者は、すべて六月一日から六月三十日までの間に、本年六月一日の現況(「所得の状況」については昭和四十六年の所得です。)について、この届を六月中に出してください。
2 「支給要件児童」の欄は、受給者が養育する支給要件児童(昭和四十二年一月二日以後に生まれた児童を含む三人以上の一八歳未満の児童をいいます。以下同様です。)のすべてについて、次によつて記入してください。
① 「氏名」、「生年月日」および「住所」は、それぞれ児童の氏名、生年月日および住所を記入してください。住所は、住民票上の住所を記入してください。
② 「続柄」は児童の受給者との続柄を記入してください。
③ 「性別」および「同居、別居の別」は、該当する文字を○でかこんでください。
④ 「監護の有無」は、受給者の児童に対する監督、保護の状況について、該当する文字を○でかこんでください。
⑤ 「生計関係」は、次によつて記入してください。
ア 「生計同一」は、児童が受給者自身の子である場合で、受給者がその児童と生計を同じくしているときに○でかこんでください。
イ 「生計維持」は、児童が受給者自身の子でない場合で、受給者がその児童の生計を維持しているときに○でかこんでください。
3 「被用者と被用者等でない者の別」の欄は、受給者について、その下の欄の加入している年金等の「ア」から「ク」までのいずれかに○をつけた場合は、「被用者」の方の文字を○でかこみ、「ケ」または「コ」のいずれかに○をつけた場合は、「被用者等でない者」の方の文字を○でかこんでください。ただし、次の「4」の「①」によつて「四種」または「任継」と記入した場合は、「被用者等でない者」の方の文字を○でかこんでください。
4 「加入している年金等の被保険者証又は組合員証の記号、番号」の欄は、受給者の本年六月一日における公的年金制度についての加入の状況(被保険者又は組合員であるかどうかの状況であり、受給の状況ではありません。)をその下の欄に記入したうえで、加入している場合は、その被保険者証又は組合員証の記号と番号を記入してください。
① 加入している公的年金制度について、「ア」から「コ」までのいずれかの文字を○でかこんでください。「コ」に○をつけた場合は、( )内にその年金の名称を記入してください。また、「ア」、「イ」または「エ」のいずれかに○をつけた場合で「ア」の第四種被保険者、「イ」の任意継続組合員であるときは、それぞれの余白に「四種」又は「任継」と記入してください。
② 「カ」、「キ」または「ク」のいずれかに○をつけた場合は、その勤務先を該当欄に記入してください。また、「ア」から「コ」までのいずれにも○をつけない場合は、その理由を該当欄に記入してください。
5 「算定基礎児童数」の欄は、支給要件児童のうちの出生順に数えて三人目以降の児童で、昭和四十二年一月二日以後に生まれたものの数を記入してください。
6 「手当月額」の欄は、三〇〇〇円に「算定基礎児童数」の欄に記入した数をかけた額を記入してください。
7 「所得の状況」の欄は、受給者の昭和四十六年の所得についての市町村民税または特別区民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、長期譲渡所得金額および短期譲渡所得金額の合計額から 万円を控除した額を記入してください。また、昭和四十七年度の市町村民税または特別区民税で次の控除を受けた人の場合は、それぞれの額をさらに控除した額を記入してください。
ア 雑損控除、医療費控除または小規模企業共済掛金控除 それぞれについて、その控除額
イ 障害者控除 一人につき 万円(特別障害者の場合は、一人につき 万円)
ウ 老年者控除、寡婦控除または勤労学生控除 それぞれについて 万円
8 「扶養親族等及び児童の数」の欄は、昭和四十七年度の市町村民税又は特別区民税における控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を記入してください。また、受給者の親族でないためその市町村民税