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○児童手当法の外国人適用に伴う関係法令上の疑義について

(昭和五七年二月四日)

(児手第五号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)

児童手当法の外国人適用に伴う事務取扱いについては、昭和五十六年十一月二十五日児手第三三号をもつて通知しているところであるが、今般、別添のとおり事務処理に係る疑義について具体的な取扱いを定めたので、御了知の上、管下市町村(長)に対する周知、徹底を図られたく、通知する。

〔別添〕

問1 外国に居住する児童を支給要件児童として認定する場合の取扱いはいかにすべきか。

答 外国に居住する児童についての支給要件児童の認定請求は極めて例外的なケースであると思われるが、原則として次により取扱うこととし、認定に当たつては十分に事実を調査する等慎重を期せられたい。

(1) 証明事項

① 支給要件児童各々の氏名、生年月日、住所及び認定請求者との続柄

② 認定請求者が支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくし、又は生計を維持していること。

(2) 証明方法

(1)に掲げる事項の証明は、児童の居住する国における官公署又はこれに準ずるもの(当該児童が居住する国の国籍を有しない場合には、当該児童の居住する地域を管轄する当該児童の属する国の領事官又はこれに代わるべき代表機関)が発行した証明書等、当該児童の居住国等において一般的に通用している証明方法による。

ただし、監護・生計要件の証明は、認定請求者の申立書及び申立書の記載事項を証する書類(例えば、銀行の発行した送金通知書等)による。

(3) 翻訳書

(2)に掲げる証明書及び申立書等には、当該証明書及び申立書等の記載事項の日本語による翻訳書を添付させること。

問2 外国人が日本国に入国した年度における地方税法は、当該外国人について適用外とされている。この場合の当該外国人に係る所得の取扱いはいかにすべきか。

答 所得要件についての所得の額は、市町村民税に係る前年(又は前前年)の所得の額を基礎としており、ご照会の場合当該年度は、地方税法上適用外となつているので、外国から帰国した日本人世帯の帰国年度における取扱いと同様、所得がないものとして取扱うこととなる。

問3 外国人登録を行つている者について児童手当法第八条の住所を変更した日とは、次のいずれによるべきか。

ア 実態上の移転日(変更登録申請書に記載された移転年月日)

イ 外国人登録法第八条第一項の居住地変更の登録の申請を行つた日

ウ 外国人登録法第八条第五項の旧居住地の市町村において登録原票を新居住地の市町村へ送付した日

エ 外国人登録法第八条第六項の新居住地の市町村において居住地変更の登録を行つた日

│       │     │

│登録〔エ〕  │     │

│居住地変更  ○     │

│       │     │票送付〔ウ〕

│       │←――――○町村へ登録原

│       │     │新居住地の市

│録原票請求  │     │

│市町村へ登  ○――――→│

│旧居住地の  │     │

〔イ〕  │       │     │

登録の申請  ○――――――→│     │

居住地変更  │       │     │

│       │     │

転居〔ア〕  ○       │     │

│       │     │

受      新の    旧の

給      居市    居市

者      住町    住町

地村    地村

答 ウによることとされたい。

なお、児童手当の認定請求書がウの日より前に新居住地の市町村へ提出された場合には、ウの日に児童手当の認定請求があつたものとして取扱われたい。

問4 外国人も児童手当の支給に関する処分、拠出金の徴収に関する処分等に対して不服申立ができると解してよいか。

答 お見込みのとおりである。

問5 外国人適用に伴う日本人の妻に係る児童手当の受給権の切替えについては具体的にどのような取扱いとなるか。

答 外国人適用に伴う日本人妻に係る児童手当の受給権の切替えに当たつては、外国人適用に係る法改正の趣旨をふまえ、受給権の消滅及び外国人たる夫が受給要件に該当する場合におけるその認定請求が円滑に行われるよう必要な機会が与えられるよう配慮する必要がある。また、所得制限関係の受給権の確認は、毎年六月に現況届により一斉に行うこととされているので、外国人適用に伴う切替えについても、これ以前に本人から受給事由消滅届が提出された場合は別として、六月の現況届提出時点で一斉に切替えを行うものとする。

なお、切替えが円滑に行われるよう新たに受給権を取得することとなる者に対する認定請求の指導等特段の配意を願いたい。

問6 外国人登録原票により確認できない場合の通称名はいかに取扱うべきか。

答 通称名の取扱いについては、原則として外国人登録原票に記載された通称名によることとされており、できるだけ外国人登録原票の記載と一致させるよう請求者等を指導されたい。ただし、特にやむを得ない事情があると認められ、かつ、請求者等の確認、課税台帳との照合、送金、郵送等の業務の適確かつ円滑な運営に支障のない場合に限り、外国人登録原票に登録されていない通称名を使用しても差し支えない。

問7 外国人の生年月日は西暦により取扱うこととされているが、市町村の事務処理上の理由で元号により取扱うこととして差し支えないか。

答 市町村の事務処理上西暦により難い特段の事情がある場合には、元号により取扱うこととしても差し支えない。