添付一覧
○児童手当関係法令上の疑義に対する回答について
(昭和四九年一二月一六日)
(児手第三五号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局児童手当課長通知)
最近における各都道府県よりの照会に対する標記回答について別紙のとおり写しを送付するので、ご了知のうえ管下市町村長等につき、しかるべく指導願いたい。
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〔別紙1〕
児童手当法関係法令上の疑義について
(昭和四八年九月二○日 母第五三八号)
(厚生省児童家庭局児童手当課長あて宮城県民生部長照会)
このことについて、左記のとおり疑義がありますので、至急ご教示ください。
記
1 法令通達集P三二一(問20)の(答)に刑務所へ入所したときから……とありこの入所とは、次のどちらをさしているか。
(1) 刑が確定し、入所した場合
(2) 拘留中で入所している場合
又、入所が判明した時点で受給事由消滅の処理を行うべきか。
(昭和四九年六月二二日 児手第一六号)
(宮城県民生部長あて厚生省児童家庭局児童手当課長回答)
昭和四十八年九月二十日母第五三八号をもつて照会のあつた標記については、次のとおり回答する。
刑が確定して監獄(これに付設される労役場等を含む。)に入所した場合または刑が確定しない以前において監獄等に未決勾留された場合には、その入所した時点または未決勾留された時点をもつて支給事由は消滅するものであること。
〔別紙2〕
児童手当関係法令上の疑義について
(昭和四九年七月三○日 児第一○四五号)
(厚生省児童家庭局児童手当課長あて大阪府民生部長照会)
標記について、左記事項につき疑義を生じましたので御教示願います。
記
児童手当支給要件児童の内の一人(一四歳)が家出により行方不明になり、一○か月後に家庭に帰り、現在、従前と同様の監護、生計関係が認められる。
この場合、行方不明期間中の手当については以下のうちどの取扱いによるべきか。
なお、行方不明になる前には受給者の監護、生計関係は、法第四条第一項第一号の要件をみたしていた。
1 昭和四十七年十月三十日付児手第八九号課長通知の風水害による生死不明の取扱いに関する疑義回答にそつて、行方不明になつた時点で受給者に対して支給事由消滅処分又は、手当額の改定処分を行う。
2 支給要件児童が行方不明になつた場合は、養育者が行方不明になつた場合と異なり、もし支給要件児童が行方不明にならなければ、従前と同様の監護、生計関係を保ちえたと客観的に推定できる場合は、その期間中の手当を支給する。
3 前記1のような処分を行う際に『一定期間内に従前と同様の監護生計関係が認められるようになつた場合は、この処分を取り消し、その効力は行方不明となつた時点にさかのぼる』旨の条件を附記するとすれば、その期間はどれくらいが妥当であるか。
また前記2の取扱いによるとしても、行方不明期間が長期にわたる場合は、一定期間をもつて消滅若しくは手当額の改定を行うべきと考えられるがその期間はどれぐらいが妥当であるか。
(昭和四九年一二月一〇日 児手第三一号)
(大阪府民生部長あて厚生省児童家庭局児童手当課長回答)
昭和四十九年七月三十日児第一○四五号をもつて照会のあつた標記については、1により取り扱われたい。
なお、3の前段の『一定期間』は、三か月とされたい。
〔別紙3〕
児童手当関係法令上の疑義について
(昭和四九年一○月二八日 婦第一四四一号)
(厚生省児童家庭局児童手当課長あて埼玉県生活福祉部長照会)
このことについて、左記のとおり疑義がありますので、御教示ください。
記
児童手当現況届の添付書類については、児童手当法施行規則(以下『省令』という。)第四条第二項により、省令第一条第二項第五号及び第六号に掲げる書類が必要とされているが、同条同項第一号から第四号に掲げる書類は添付させる必要はないか。
もし、必要ないとするならば、現況届の公簿による確認はどのような方法で行うべきか。
(昭和四九年一二月一一日 児手第三二号)
(埼玉県生活福祉部長あて厚生省児童家庭局児童手当課長回答)
昭和四十九年十月二十八日婦第一四四一号をもつて照会のあつた標記については、次のように回答する。
記
児童手当現況届に必要とされる添付書類については、お見込みのとおりであること。
なお、この現況届の記載内容については、公簿による確認のほか、その添付書類、受給者台帳(特に届出又は職権による児童手当の額についての改定処理等に関する記載)等により確認することとなるものであること。
〔別紙4〕
児童手当法関係法令上の疑義について
(昭和四九年一一月一六日 四九民児育第五三八号)
(厚生省児童家庭局児童手当課長あて東京都民生局児童部育成課長照会)
このことについて、左記のように疑義を生じたので、ご教示願います。
記
児童手当の額が昭和四十九年十月分から児童一人につき月額四○○○円に引き上げられたことに伴う、被用者等でない者に対する児童手当の支給に要する費用の負担に関し、その額に一円未満の端数が生じた場合の処理は、つぎのいずれによるべきか。
また、『国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律』の地方公共団体の適用関係について、合わせてご教示願いたい。
1 法第十八条第二項の規定から、国は費用の六分の四に相当する額に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた後の額を負担し、残りの六分の二に相当する額を、それぞれ都道府県および市町村が折半する。
2 『国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律』により、国の負担は1と同様とし、都道府県は六分の一に相当する額に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた後の額を負担し、残りを市町村が負担する。
児童手当関係法令上の疑義について
(昭和四九年一二月一二日 児手第三三号)
(東京都民生局児童部長あて厚生省児童家庭局児童手当課長回答)
昭和四十九年十一月十六日四九民児育第五三八号をもつて照会のあつた標記については、2により取り扱われたい。